離婚調停の相手方の住所が分からない時の調べ方!不明だと申立て不可?
- 調停離婚
最終更新日: 2019.03.5
離婚調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
離婚調停申立てには相手方の住所が必要であり、別居して相手方の住所が分からなくなって相手方と連絡もつかない場合、自力で調べなければなりません。
目次
離婚調停で相手方の住所が必要な理由
離婚調停で相手方の住所が必要な理由は、2つあります。
離婚調停の管轄
離婚調停の管轄は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」です(家事事件手続法第245条第1項)。
夫婦間で管轄の合意がない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりませんが、住所が分からないと申立先を決定することができません。
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相手方は調停の当事者
調停手続きは紛争中の当事者同士が話し合う手続きであり、一方当事者である相手方を調停に参加させる以上、その住所を把握して家庭裁判所にも伝えなければなりません。
離婚調停における相手方の住所とは、相手方が現に住んでいる居住地のことです。
住民登録のある住所(住民票や戸籍附票上の住所)ではないため、注意してください。
相手方の住所が不明でも申立ては受理されるが、離婚調停は始まらない
申立書の相手方住所欄に「住んでいるかどうか分からない住所(同居中の自宅や相手方の実家など)」を記載しても申立て自体は受理されます。
しかし、家庭裁判所は、申立書記載の住所に調停期日通知書などを発送し、その書面があて所に尋ね当たらず返送されてくると、申立人に連絡を行います。
具体的には、担当裁判所書記官から電話があり、相手方の住所に書面を発送したが返送されてきたことを伝えられ、申立書の不備を修正する(申立人の住所を調べて伝える意向がある)か、申立てを取り下げるかを確認されます。
家庭裁判所が自ら相手方の住所を調べることはなく、また、申立人が調べない限り手続きが進められないため、修正か取り下げかの選択を求められるのです。
なお、申立書の相手方住所欄に記載した住所に調停期日通知書等が届いてしまった(返送も転送もされなかった)場合、相手方は書面を見ておらず、当然に出頭もしませんが、調停期日は維持されます。
初回期日(場合によっては第2期日)は通常どおり開かれますが、相手方が出頭しないと協議が進みません。
家庭裁判所調査官が、不出頭の当事者に書面で出頭を求める「出頭勧告」という手続きも行われますが、勧告書面の送付先は申立書記載の住所であり、調停期日通知書などと同じく相手方の元に届くことはなく、出頭は見込めません。
そのため、時間と手間をかけただけで調停は不成立または取下げで終了します。
離婚調停の相手方の住所を調べる方法
以下、離婚調停の相手方の住所を調べる方法について解説していきます。
親族、友人知人、勤務先などへ問い合わせ
相手方の親兄弟、友人や知人、勤務先などへ問い合わせる方法です。
相手方の親兄弟などと関係性が良好であれば教えてもらえる可能性はありますが、通常は、嫁や婿よりも血のつながった相手の肩を持つことが多く、夫婦関係が悪化した後に聞き出すのは難しいかもしれません。
また、勤務先への問い合わせは、個人が行っても個人情報の開示は認められないとして拒否されるでしょう。
したがって、問い合わせによって相手方の住所を知ることができるのは、ごく限られた場合だけです。
相手方の住民票を取得
通常、転居時には転出元で転出届を提出し、転入先で転入届を提出して住民票を移します。
そのため、夫婦関係が悪化して別居した場合、相手方の住民票を取得すれば現住所を把握できることがあります。
住民票が取得できるのは、原則として、請求者本人または本人と同一世帯の人であり、それ以外の人が請求する場合は「本人または同一世帯の人の委任状」の添付を求められます。
「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者(住民基本台帳法第12条の3第1項第1号)」と認められた場合、別居中の相手方の住民票を取得することができます。
離婚調停の申立てを正当な理由として請求を行いますが、例外的な取り扱いであり、戸籍謄本で夫婦関係を証明しても拒否されることが多いのが実情です。
相手方が転居後の場合
相手方がすでに他の市区町村に転居していた場合、除票(保存期間は5年間)を請求し、除票記載の異動先の市区町村役場で改めて住民票を請求しなければなりません。
除票の請求についても、正当な理由を主張しなければなりません。
DV等支援措置
相手方がDV等支援措置の申出を行っている場合、相手方の住民票は取得することができません。
DV等支援措置とは、総務省が、DV被害者の保護を目的として規定し、全国の自治体に通知している措置です。
DV被害者などが申し出ることにより、自治体は、加害者などによる住民基本台帳(一部)写しの閲覧や住民票写しの交付などに制限を設けることができるようになります。
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相手方の戸籍附票を取得
戸籍附票とは、住民基本台帳法に基づいて作成される、ある市区町村に本籍がある人の住所履歴に関する記録です。
戸籍附票には、戸籍法第17条の規定に基づいて、以下の事項が記載されています。
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戸籍附票は、戸籍単位で管理される記録であり、同じ戸籍にいる限り、戸籍に記載された日から現在までの住所や住所を定めた年月日を確認することができます。
住民異動届を行った場合に限られるところは住民票と同じですが、住民票と異なり、1度の請求で最近の住所(最後に住民異動届を行った住所)を把握できるため、相手方が転居を繰り返していても住民票のように除票を追いかける必要がありません。
また、「戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者」であれば本人として請求できる点も、住民票とは大きく異なります。
つまり、戸籍附票に記載された人またはその配偶者であれば、婚姻が継続している限りは別居中でも取得することができるのです。
ただし、戸籍の筆頭者と本籍を知らないと請求できないこと、戸籍の異動があると移動先の戸籍には過去の住所が引き継がれないこと(除附票を追いかけることになる)、本籍地の市区町村役場でしか請求できないことなどの制約があります。
DV等支援措置
DV等支援措置が適用されている場合、住民票と同じく、戸籍附票を取得することはできなくなります。
探偵や興信所に依頼
探偵や興信所に依頼すると、個人では困難な情報でも入手できることがあります。
相手方の住所についても、住民票も戸籍附票も取得できない状況で探偵などに依頼すると、短時間で入手できることがあるのは事実です。
また、相手方の勤務先や日常的に立ち寄る場所が分かっている場合、探偵などに尾行させて住所を割り出す方法もあります。
しかし、数万円~数十万円の費用がかかる上、家庭裁判所から調停期日通知書等が送付されることで相手方が再び転居してしまい、イタチごこっこになるおそれもあります。
離婚紛争について弁護士に依頼することも考えている場合、数百万円もの費用がかかることになるため、費用対効果は慎重に検討してください。
弁護士会照会制度を利用
弁護士会照会制度とは、弁護士が、受任事件について必要な範囲に限り、所属弁護士会を通して公務所や公私の団体に照会し、証拠・資料収集や事実の調査を行う制度です。
弁護士会照会制度には、以下のようなメリットがあります。
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照会先については「公務所又は公私の団体(弁護士法第23条の2)」と規定されているだけで、個人は除外されますが、それ以外の照会先は限定されていません。
そのため、相手方の勤務先やスマホの契約キャリアなどに住所を照会することも可能です。
ただし、照会先に対する2度の催告は認められていますが報告義務を課す規定はありません。
照会先に報告義務があるとした判例もありますが、回答拒否に対する罰則などは設けられていません。
また、弁護士会照会制度を利用できるのは弁護士が受任した事件であり、弁護士に依頼することが前提です。
実務上は、依頼予定の紛争の解決に必要な場合、相談段階でも照会制度を利用できることが多いですが、依頼後でないと紹介しないと言い張る弁護士もいます。
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相手方の住所が不明のまま調停を申し立てた場合
離婚訴訟を提起するには、調停前置主義の規定に基づいて、離婚調停が不成立で終了していなければなりません。
そのため、最初から離婚訴訟を見据え、離婚調停は早期に不成立で終了させたいと思っている場合、相手方の住所が分からないことを伏せ、適当な住所を書いて調停を申し立てる人がいます。
調停手続きは、調停期日通知書などが普通郵便で相手方へ発送されるため、届いたかどうかの確認はされません
したがって、返送されない限りは届いたものと扱われて通常どおり調停期日が開かれ、相手方は連絡なく不出頭と扱われます。
そして、出頭勧告を経ても不出頭が続く場合、調停は不成立または申立人の取下げによって終了し、裁判の要件である「まず調停をすること」という条件を満たしたとみなされて、離婚訴訟が提起できるようになります。
つまり、相手方の住所が不明のまま調停を終え、裁判への道を開くことができるのです。
しかし、離婚訴訟では、調停のように相手方不在のまま手続きを進めることはできません。
離婚訴訟の訴状を特別送達で相手方へ送られ、これを相手方が受け取ると、受領者と送達日時が記載された郵便送達報告書の提出されることになっており、相手方の住所が不明な場合は訴状が受理されず、適当な住所を記載しても訴状が相手方へ送達されず、手続きが進まなくなります。
なお、相手方が生死不明であることが明らかであるなど特別な場合には、公示送達により送達したものとすることもできます。
公示送達とは、相手方へ送達すべき場所が分からない場合などに、「家庭裁判所が書類を保管しており、いつでも交付すること」旨を裁判所の掲示板に掲示し、送達したものとする手続です。
しかし、行方不明なだけの場合は、何とか自力で調べるよう求められることが多くなっています。
したがって、家庭裁判所の手続きを利用して離婚したいと望む場合、相手方の住所が分からないまま手続きを進めても、離婚訴訟でとん挫することになるのです。
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