赤ちゃんと面会交流できる?乳児との面会交流の留意点は?
- 面会交流
最終更新日: 2019.03.5
「子どもが健全成長を遂げるには父母両方が関わり続ける必要がある」という考え方に基づいて、父母の離婚後に非監護親と子どもが面会交流を実施することが一般的になってきました。
しかし、子どもが0歳の赤ちゃんの場合、「面会させても覚えていないから意味がない。」、「会っても父親だと分からない。」、「赤ちゃんと父親(非監護親)だけにするのは不安だし、従前の関係の悪さから自分(母親)が立ち会うのは難しい。」などと面会交流の実施を拒む監護親が少なくありません。
目次
そもそも赤ちゃんや幼児との面会交流は認められるか
結論から言うと、子どもの年齢に応じた配慮は必要ですが、子どもが何歳であっても面会交流は認められます。
面会交流は、民法第766条に規定されています。
- 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
- 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(民法第766条)
「父または母と子との面会及びその他の交流」が面会交流です。
裁判上の離婚(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)についても民法第766条が準用されており、いずれの方法で離婚するにしても、面会交流を取り決めることが規定されていることになります。
条文上、面会交流について「協議で定める」とだけ規定され、子どもの年齢に関する要件はありません。
したがって、子どもが0歳の赤ちゃんであっても、未就学児であっても、離婚時には面会交流を取り決める(面会交流は認められる)と考えられています。
なお、2012年の民法改正以前は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。」とだけ規定されていました。
しかし、面会交流の重要性が認識されるようになり、民法にも反映されたのです。
赤ちゃんとの面会交流はどのように実施するか
子どもが大きい場合、監護親が子どもを待ち合わせ場所まで連れて行って非監護親に引き渡し、非監護親と子どもが一緒に遊んだり出かけたりするというのが面会交流の一般的な方法です。
子どもと父母の関係性や父母の居住地、非監護親の性格・行動傾向などにもよりますが、概ね小学校進学前後になれば、非監護親と子どもだけで面会交流を実施し、監護親は事前の連絡調整と子どもの受け渡しに徹するというケースが多いです。
しかし、子どもが赤ちゃんの場合、小学校前後の子どもとの面会交流とは状況が異なります。
婚姻中に育児を積極的に担っていれば身の回りの世話はできるかもしれませんが、授乳やオムツ交換、寝かしつけなどに多くの時間をとられ、どこかに出かけたり一緒に遊んだりする時間は限られます。
また、生後6ヶ月前後になると赤ちゃんが人見知りをはじめ、母親など主たる養育者以外に強い人見知りを示すようになるため、面会交流時の受け渡しが困難になったり、受け渡しはうまくいっても面会交流中ずっと泣き続けたりすることも珍しくありません。
そのため、非監護親と子どもだけの面会交流というのはハードルが高く、補助者を同席させることが多くなっています。
監護親を同席させる
赤ちゃんとの面会交流を実施する場合に多いのが、監護親を同席させるパターンです。
普段一緒に過ごしてお世話をしている監護親が同席すれば、赤ちゃんが泣き出したり人見知りしたりしたときにサポートを期待することができますし、赤ちゃんも安心して非監護親と触れ合うことができます。
監護親も、非監護親の赤ちゃんへの接し方を自ら確認することができ、不適切な言動や態度があれば指摘できますし、お世話に手間取っていれば代わったり教えたりすることもできます。
ただし、監護親が面会交流に同席できるのは、父母が子どものことについては協力できる関係にある必要があります。
父母の対立が激しく、面会交流中も激しく喧嘩をしてしまうような関係だと、面会交流を継続することが困難ですし、赤ちゃんの情操にも良くない影響が及びます。
非監護親の親(子どもの祖父母)を同席させる
監護親の同席が難しい場合、非監護親の親(子どもの祖父母)を同席させる方法があります。
祖父母の多くは孫と会えるとなれば喜んで協力してくれますし、子育て経験も豊富なので非監護親が赤ちゃんのお世話に手間取ってもサポートしてもらうことができます。
婚姻中に監護親と祖父母との関係性が悪くなかった場合、「非監護親だけなら不安だが、祖父母が同席してくれるなら少しは安心だ。」と考えて面会交流に応じる監護親も少ないですがいます。
一方で、婚姻中に監護親と祖父母の関係性が悪かった場合、監護親が祖父母の同席を頑なに拒否し、「無断で祖父母に会わせるかもしれない。」などと疑って非監護親だけの面会交流も拒むようになるケースもあります。
間接的面会交流(間接交流)という方法
「非監護親のみ」、「監護親が同席」、「非監護親の親(子どもの祖父母)が同席」のいずれも実現しない場合または面会交流の実施が子どもの情操を害する場合、直接面会交流の実施は難しいのが現状です。
そこで、経過措置として、子どもが一定の年齢に達するまで、監護親から非監護親に対して写真や動画を送付するという間接的面会交流(間接交流)を行うことがあります。
直接的面会交流を断固として拒否する監護親も、間接的面会交流であれば応じることがあるため、「子どもが〇歳に達するまでは間接的面会交流とし、その後は月1回の面会交流を実施する。」などという条件を検討する余地はあるでしょう。
ただし、子どもの年齢が上がるほど、初めて直接会ったときの動揺が大きくなるため、少なくとも小学校に進学する前には直接的面会交流を実施するようにしておくことが大切です。
赤ちゃんとの面会交流を取り決めるときの留意点
乳児期の赤ちゃんとの面会交流を取り決めるときの留意点は、以下のとおりです。
赤ちゃんの体調を最優先に考える
赤ちゃんは、ちょっとした刺激でも大きく体調を崩します。
外出時間が少し長かった、前日よりも気温や湿度が低い、室内の空気を入れ替えたなど、大人なら何ともないことでも影響を受けてしまうのです。
そのため、面会交流の日時は、赤ちゃんの体調を最優先にして決める必要があり、父母間で日時を取り決めていても、当日になって赤ちゃんが体調を崩した場合は変更するようにしてください。
同席者を決めておく
同席者については、父母間であらかじめ決めておく必要があります。
監護親が同席するのか、祖父母が同席するのか、同席はしないのかについて父母で合意しておかないと、後になって「監護親が勝手に同席した」、「非監護親が無断で祖父母を連れてきた」などともめ事の種になってしまいます。
短い時間から始める
赤ちゃんは、環境の変化を敏感に察知して不安を感じます。
面会交流を実施すると、周りの景色・匂い・気温・雰囲気などの違いを察知し、抱っこしてくれている人が監護親ではないことにも気づき、強い不安を感じるのです。
特に、婚姻中に非監護親が子育てに関与してこなかった場合、非監護親としては久しぶりに子どもに会えたと思っていても、赤ちゃんにとっては「知らない人に抱っこされている」状態であり、必死に監護親を探し始めます。
初回から長時間の面会交流を実施するのは赤ちゃんにとって負担が大きいため、最初は15~30分程度から始め、赤ちゃんの様子を見ながら徐々に時間を伸ばしていくことが大切です。
ただし、婚姻中に赤ちゃんのお世話を一手に担い、赤ちゃんが人見知りしないレベルまで関係性ができている場合には初回から数時間程度の面会交流を設定する余地はあるでしょう。
お世話に終始することを覚悟する
赤ちゃんは、月齢が低いほど、頻繁にお腹を空かせて泣き、おしっこやうんちをして泣き、眠たくなって泣き、欲求が満たされると眠るということを繰り返します。
ミルクを飲ませたと思ったらうんちをし、オムツ交換が終わったと思ったらグズリ泣きを始め、ベッドに寝かせた瞬間に背中スイッチがオンになって大泣きし、あやしているうちに面会交流時間が終わるということも多いものです。
赤ちゃんとの面会交流では、「子どもと一緒に遊んだり出かけたりする」という一般的な交流にはならないことを理解しておく必要があります。
赤ちゃん用グッズを持参する人やお世話をする人を決めておく
赤ちゃんと面会交流する場合、粉ミルクと哺乳瓶(または母乳)、お湯を入れた水筒、オムツ、おしりナップ、ガーゼハンカチ、タオルケット、ベビーカー(または抱っこ紐)など赤ちゃん用グッズを準備する必要があります。
通常は、監護親が持参して非監護親に渡しますが、非監護親の方で準備することを求められることもあるため、事前に調整しておかなければなりません。
また、監護親が同席する場合、面会交流中に赤ちゃんのお世話をする人を決めておくことも大切です。
「基本的には非監護親が対応するが、授乳のみ監護親が行う。」などと具体的に細かくきめておくと、面会交流中のトラブルを少なくすることができます。
中断する条件を決めておく
通常、面会交流の取決めでは「午前9時から午後5時まで」という時間や、「第3金曜日の夜から翌土曜日までの1泊2日」など日数を決めておきますが、赤ちゃんとの面会交流の場合は、中断条件を決めておくことが大切です。
例えば、赤ちゃんが大泣きして非監護親があやしても泣き止まない、嘔吐した、発熱したなどの条件を設定し、条件を満たした場合は時間に関わらず面会交流を終了させるのです。
上に書いたとおり、赤ちゃんとの面会交流で最優先すべきは赤ちゃんの体調であり、問題があった場合は、父母が納得の上で面会交流を中断できるようにしておくのです。
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