年金分割制度の合意分割と3号分割とは?違い、請求条件、按分割合は?

離婚時の年金分割は、離婚後の夫婦が将来的に受給する年金額の不公平を緩和する目的で、婚姻期間中に夫婦の一方または両方が納付した厚生年金の記録(標準報酬月額と標準賞与額)を分割する制度です。
年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度の2種類があり、適用される要件などが違います。
年金分割は、離婚時に夫婦が協議すべき事項として取り上がられることが多いため、「相手の合意がないと分割できない。」、「合意できないと家庭裁判所で争わないといけない。」などと思っているかもしれません
しかし、年金分割には夫婦の合意を要する分割と、合意を必要としない分割があり、後者については家庭裁判所を利用する必要はありません。
目次
年金分割制度の種類
年金分割制度の種類は、合意分割と3号分割の2つです。
合意分割と3号分割の違い
合意分割制度と3号分割制度の違いは、開始時期、対象者、対象期間、年金分割の割合、夫婦の合意の要否などです。
大まかな違いを一覧形式で表示すると、以下のとおりです。
合意分割 | 3号分割 | |
開始 | 2007年4月1日 | 2008年5月1日 |
対象者 | 離婚した夫または妻 | 第3号被保険者 |
対象期間 | 婚姻期間 | 2007年4月1日以降の婚姻期間で第3号被保険者であった期間 |
分割割合 | 2分の1を上限とする範囲で按分 | 2分の1 |
合意 | 按分割合につき夫婦の合意が必要 | 不要 |
分割方法 | 厚生年金の標準報酬月額と標準賞与額が多い方から少ない方へ分割 | 対象期間内に第3号保険者であった人から第3号被保険者へ分割 |
3号分割のみの請求は少ない
3号分割を行うことができるのは、2008年4月1日以降の期間において、夫婦の一方が婚姻期間の全期間または一部の期間に第3号被保険者だった場合のみです。
そのため、離婚時の年金分割は、「合意分割のみ(夫婦の一方が第3号被保険者だった期間がない)」か、「合意分割+3号分割(夫婦の一方が婚姻期間の一部の期間のみ第3号被保険者だった)」の請求が多くなっています。
ただし、制度開始から時間が経過して3号分割の対象期間が伸びるにつれて、3号分割のみを請求するケースも増加しています。
また、夫婦間の合意が得られる見込みがない、離婚する相手と話したくないなどの理由から、夫婦間の合意が不要な3号分割のみを請求する選択をする人もいます。
合意分割と3号分割の優先順位
3号分割は、合意分割に優先されます。
つまり、合意分割と3号分割の請求をすると、まず、3号分割の対象期間について2分の1に分割され、その後、夫婦が合意した按分割合に基づいて合意分割が行われます。
また、合意分割のみを請求した場合でも、婚姻期間に3号分割の対象期間があると3号分割の請求もあったとみなされ、両方の請求をした場合と同様に分割されます。
合意分割とは
合意分割とは、年金分割制度のうち、夫婦で合意した按分割合で厚生年金記録を分割することができる制度です。
年金分割制度の第1弾として2007年4月1日に開始され、離婚時の年金分割として知られるようになりました。
合意分割では、夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)について、多い人から少ない人へ分けることにより、将来受け取ることができる年金額を調整します。
合意分割では、按分割合を夫婦の合意で決める必要があり、夫婦で合意した割合で分割をすることから合意分割という名称がつけられています。
按分割合とは
按分割合(あんぶんわりあい)とは、婚姻期間中の夫婦それぞれの厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)を、多い人から少ない人へ分割する割合のことです。
按分割合には、上限と下限が設定されており、その範囲内で夫婦の協議または裁判手続きで割合を決める必要があります。
上限 | 2分の1(50%) |
下限 | 分割前の厚生年金記録が少ない人の割合 |
按分割合の上限
按分割合の上限は、2分の1(50%)です。
2分の1を超える分割を認めると、厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)が多い人の年金受給額が不当に低くなるためです。
離婚した夫婦が受給する年金額の不公平を是正するという年金分割制度の目的を考えると、設定されてしかるべきものです。
按分割合の下限
按分割合の下限は、合意分割をする前の厚生年金記録が少ない人の割合です。
厚生年金記録が少ない夫または妻の標準報酬月額+標準賞与額を、夫婦の標準報酬月額+標準賞与額で割って算出することができます。
按分割合の下限が設けられているのは、厚生年金記録の少ない人から多い人への分割を禁じるためです。
つまり、厚生年金記録が多い人が少ない人に対して、分割を求めることができないようにしているのです。
合意分割の条件
合意分割を請求するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 婚姻期間中の厚生年金記録がある
- 夫婦の合意または裁判手続で按分割合を定めた
- 年金分割の請求期限を過ぎていない
婚姻期間中の厚生年金記録がある
年金分割は夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)を分割する手続なので、婚姻期間中の全てまたは一部の厚生年金記録が存在する必要があります。
つまり、夫婦の一方または両方が、婚姻期間中に厚生年金の適用事業所に雇用されたり公務員になったりして厚生年金に加入している必要があるということです。
ほとんどの企業が厚生年金に加入していますが、稀に加入を逃れている企業もあり、その場合は会社員として勤務していても厚生年金記録は存在しません。
夫婦の合意または裁判手続で按分割合を定めた
合意分割では、夫婦で協議して按分割合を決めた上で、夫婦間で合意ができた按分割合で分割するよう年金事務所などに請求する必要があります。
夫婦の一方が勝手に合意分割を請求しても、夫婦の合意があることの確認ができない状態では合意分割の手続は進みません。
年金分割の請求期限を過ぎていない
年金分割は、原則として離婚などをした日の翌日から2年以内に請求する必要があります。
2年を過ぎると請求時効を迎え、請求することができなくなります。
ただし、以下のケースに当てはまる場合は、例外的に請求することが認められることがあります。
- 請求期限前に年金分割審判の申立てを行った
- 請求期限前に年金分割調停の申立てを行った
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行った
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行った
いずれも、請求期限が経過した後または請求期限経過日前の1ヶ月以内に審判が確定するか調停・和解が成立し、その日の翌日から1ヶ月が経過するまでに限り、合意分割の請求が認められます。
夫婦間で按分割合の合意ができない場合
夫婦間で按分割合の合意ができない場合、家庭裁判所に年金分割事件を申し立て、按分割合を決める方法があります。
年金分割調停は別表第2事件なので、調停と審判の両方の手続を利用することができます。
ただし、調停を経ずに審判を申し立てた場合、職権で調停に付されることがあります。
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3号分割とは
3号分割とは、年金分割制度のうち、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者の期間がある夫または妻の請求により、婚姻相手の厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)を2分の1ずつに分割することができる制度です。
合意分割と違い、夫婦の合意がなくても、婚姻相手の厚生年金記録の2分の1を分割できる制度ですが、2008年4月1日以降の婚姻期間しか適用されません。
国民年金の第3号被保険者とは
国民年金には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という3つの種別があります。
被保険者の種別 | 概要 | 職業 |
第1号 | 自ら国民年金保険料を納付している、第2号被保険者と第3号被保険者以外の国民年金加入者 |
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第2号 | 厚生年金の加入者 |
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第3号 | 20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養される配偶者 |
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第3号被保険者は、収入が一定額未満で、第2号被保険者の配偶者の扶養に入っている人ということもできます。
3号分割の意義
夫または妻が第3号被保険者の期間は、夫婦のもう一方は第2号被保険者であり、夫婦の一方にのみ厚生年金記録が存在する状態となるため、夫婦間の厚生年金記録に格差が生じます。
例えば、夫が公務員で第2号被保険者、妻が無職(専業主婦)で第3号被保険者という家庭の場合、夫の厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)が高くなる一方、妻は記録さえ存在しない状態です。
この夫婦が離婚した場合、第2号被保険者の夫だけが老齢厚生年金を受け取ることができることになり、公平さを欠きます。
もしかしたら、「夫だけが働いていたのだから当然だ。」と考える人もいるかもしれません。
しかし、夫婦には協力扶助義務があり、無職の妻のサポートがあってこそ夫が働いて保険料を納付できているものと考え、婚姻期間中の厚生年金保険料は夫婦が共同で納めたとみなすことになっています。
こうした考え方に基づいて、夫婦の一方が第3号被保険者であった期間については、第2号被保険者の厚生年金記録を夫婦で2分の1ずつ分け、第3号被保険者に渡す仕組みが整備されているのです。
3号分割の条件
3号分割を請求するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 2008年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者であった期間がある
- 年金分割の請求期限を過ぎていない
2008年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者であった期間がある
2008年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者であった期間があることが、3号分割を請求する前提条件となります。
2008年3月31日までの婚姻期間中に第3号被保険者であったとしても3号分割は適用されず、夫婦の合意による按分割合で合意分割をしなければなりません。
制度開始当初は対象期間が短く請求する人がほとんどいませんでしたが、時間の経過とともに対象となる期間が延びるにつれて請求も増加しています。
年金分割の請求期限を過ぎていない
合意分割と同じく、原則として離婚などをした日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。
2年を過ぎると請求時効を迎え、請求することができなくなるため、注意が必要です。
例外規定も合意分割と同じです。
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【参考】