法テラスとは?無料相談の利用法は?弁護士の報酬基準が安くなる?
- 離婚
最終更新日: 2019.03.5
「離婚紛争について弁護士に相談したいが、弁護士の当てがない。」、「離婚訴訟で弁護士を依頼したいが、費用を支払うだけの経済的余裕がない。」などの場合、法テラスの利用を検討する余地があります。
目次
法テラスとは
法テラスとは、総合法律支援法に基づいて国が設立した、「総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うこと」を目的とする法律トラブル解決を支援する総合案内所です。
正式名称は「日本司法支援センター」ですが、「法で社会を明るく照らす」などの意味が込められた「法テラス」という通称が定着しています。
法律トラブルを抱える人が、裁判などによる紛争解決制度をより容易に利用できるようにし、弁護士などのサービスをより身近に受けられるようにすることを目指して、地方自治体や弁護士会などと有機的に連携しながら、各種サービスを提供しています。
例えば、刑事事件の国選弁護人や犯罪被害者の援助の他、無料法律相談や弁護士などの費用の立て替えを行う民事法律扶助など、離婚紛争でも利用できるサービスもあります。
法テラスの場所
全都道府県に地方事務所が設置されており、住んでいる地域で利用することができます。
法テラスの地方事務所は、法テラスウェブサイト内の「事務所所在地・連絡先」で調べられるようになっています。
法テラスのサービス
法テラスの主な業務は、5つに大別することができます。
情報提供業務 | 相談者の法的トラブルの解決に資する法制度を情報提供 ※個別のケースに関する具体的な助言は行わない |
民事法律扶助業務 | 資力(財産や収入)の乏しい人につき、弁護士など支払う裁判代理費用や書類作成費用を立て替え ※無料法律相談も民事法律扶助業務に含まれる |
国選弁護制度 | 捜査段階の被疑者弁護から起訴後の被告人弁護まで一貫した弁護態勢を整備 ※少年保護事件の国選付添人、被害者参加制度の国選被害者参加弁護士の選任も担う |
犯罪被害者支援業務 | 被害者支援に精通した弁護士などの紹介や情報提供 |
司法過疎対策 | 法律専門職が少ない地域に弁護士を常駐させて法律サービスを提供 |
このうち、離婚紛争で利用できるのは情報提供業務と民事法律扶助業務(無料法律相談を含む)です。
法テラスの情報提供業務
情報提供業務とは、相談者が抱える法的トラブルを解決するのに役立つ情報を提供するサービスです。
法テラスの地方事務所に勤務する専門職員が、相談者が抱える法的トラブルの内容に応じて解決に役立つ情報を提供し、弁護士会や地方公共団体などの専門機関や団体を紹介します。
情報提供を求める方法は、窓口、電話、メールの3つあります。
窓口
法テラス地方事務所を訪問し、直に専門職員と話して情報提供を受ける方法です。
専門職員からは、法的トラブルの解決に役立つ法制度や手続き、相談窓口や機関などを無料で提供してもらうことができます。
ただし、あくまで情報提供に留まり、個別ケースに対する具体的な助言や方針の提示などはされません。
法テラス・サポートダイヤル
法テラス・サポートダイヤルとは、電話で法テラスの専門職員に法的トラブルの相談をして、情報提供を受けることができるサービスです。
法テラス・サポートダイヤル「5070-078374(おなやみなし)」に電話すれば、担当職員が相談に応じてくれます。
なお、IP電話の場合は「03-6745-5600」にかける必要があります。
【法テラス・サポートダイヤル】
|
メール
法テラスウェブサイト内の「メール受付」から、電子メールで情報提供を求めることもできます。
利用規約に同意し、返信用メールアドレス、年齢、性別、住所、問い合わせ内容を入力して送信すれば、数日で法テラスから以下の2点について回答が届きます。
|
メール送信は365日24時間可能ですが、土日祝日や年末年始は回答が遅れます。
法テラスの無料法律相談(法律相談援助)
無料法律相談とは、民事法律扶助の一つで、経済的に余裕がない人が、法テラスを介して弁護士の無料法律相談を受けられるようにするサービスです。
個人で弁護士に相談すると30分5000円からの高額な相談料を請求されますが、法テラスを通すことで無料で相談を受けることができます。
無料法律相談の利用方法
無料法律相談は、住んでいる地域の法テラス地方事務所で受けることができます。
申込み
まず、法テラス地方事務所に電話をかけ、無料法律相談を受けたいと伝えます。
口頭で利用条件を満たすことを伝えた上で、相談を受ける日時を予約します。
家庭の事情や資産によっては資料の提出を求められることもあり、その場合は、相談日までに準備しておかなければなりません。
無料法律相談を受ける
予約した日時に法テラス地方事務所を訪問して窓口で氏名と予約時間を伝え、職員から交付される援助申込書に必要事項を記入して窓口に提出します。
その後、弁護士の無料法律相談を受けます。
なお、例外的な取り扱いですが、個別に弁護士事務所を訪問して相談を受け、その費用を法テラスに支払ってもらう方法もあります。
その場合、自分で相談したい弁護士事務所に電話をかけて申し込みを行い、法テラスを利用する旨を伝えておけば、無料で法律相談を利用することができます(弁護士が法テラスに相談を受けた旨を申請し、法テラスから相談料の支払いを受けます。)。
無料法律相談の利用条件
無料法律相談を利用できるのは、日本に住所を有し、以下の2つの条件を満たしている人です。
|
在留資格がない外国人、法人や組合などの団体は無料法律相談の対象外です。
収入要件
離婚紛争について相談する場合、利用申込みをした人の「賞与込みの手取り月収額」が、以下の表の基準に当てはまる必要があります。
世帯人数 | 申込者の手取月収額 | 家賃や住宅ローンの負担がある場合の 加算金額 |
---|---|---|
1人 | 182,000円以下 大都市:200,200円以下 | 41,000円以下 大都市:53,000円以下 |
2人 | 251,000円以下 大都市:276,100円以下 | 53,000円以下 大都市:68,000円以下 |
3人 | 272,000円以下 大都市:299,200円以下 | 66,000円以下 大都市:85,000円以下 |
4人 | 299,000円以下 大都市:328,900円以下 | 71,000円以下 大都市:92,000円以下 |
世帯人数が5人以上の場合、同居家族が1人増えるごとに基準額に30,000円(大都市は33,000円)を加算します。
資産要件
離婚紛争について相談するには、現金や預貯金の合計額が一定額以下である必要があります。
世帯人数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
なお、3ヶ月以内に医療費や教育費など多額の出費の予定がある場合、それを差し引いた後の資産が上記要件を満たせば、相談を受けることができます。
無料法律相談は1つの法的トラブルについて3回まで
無料法律相談では、法テラスと契約を結んだ弁護士や司法書士が、1回につき30分間程度、無料で相談に応じます。
ただし、1つの法的トラブルについて相談できるのは3回までです。
法テラスの民事法律扶助
民事法律扶助とは、法的トラブルを抱えた経済的に余裕のない人に対して無料法律相談を行い、相談者が弁護士などに依頼する場合、その費用などの立替えを行うサービスです。
平たく言えば「弁護士費用を支払うだけの経済的余裕のない人のために、弁護士費用を立て替える」サービスです。
離婚紛争を弁護士に依頼すると、高額な費用が発生します。
調停のみ | 調停+裁判 |
| 【調停時】
※不成立のため成功報酬金はなし 【裁判時】
|
合計:95万5,000円 | 合計:185万円 |
差額:90万5,000円(185万円-95万5,000円) |
出典:離婚ハンドブック
あくまで一例ですが、調停のみの依頼で100万円程度、調停と訴訟の両方を依頼すると200万円程度はかかるため、経済的余裕がないと「とてもじゃないが費用が払えない。」と依頼を諦めてしまう人が多いものです。
法テラスの民事法律扶助を利用すれば、法テラスが利用者の代わりに弁護士費用を支払うため、経済的な余裕がなくても弁護士に依頼することができます。
法テラスの立替え範囲は着手金だけでなく、実費や日当、離婚成立時に支払う成功報酬(報酬金)にも及ぶため、離婚紛争が解決するまでは費用の心配をする必要がありません。
民事法律扶助の利用条件
民事法律扶助(弁護士費用の立替制度)を利用できるのは、日本に住所を有し、以下の3つの条件を満たす人です。
|
無料法律相談と同じく、在留資格がない外国人、法人や組合などの団体は対象から外されます。
収入要件
離婚紛争について民事法律扶助を利用するには、利用申込みをした人の「賞与込みの手取り月収額」が、以下の表の基準に当てはまらなければなりません。
世帯人数 | 申込者の手取月収額 | 家賃や住宅ローンの負担がある場合の 加算金額 |
---|---|---|
1人 | 182,000円以下 大都市:200,200円以下 | 41,000円以下 大都市:53,000円以下 |
2人 | 251,000円以下 大都市:276,100円以下 | 53,000円以下 大都市:68,000円以下 |
3人 | 272,000円以下 大都市:299,200円以下 | 66,000円以下 大都市:85,000円以下 |
4人 | 299,000円以下 大都市:328,900円以下 | 71,000円以下 大都市:92,000円以下 |
世帯人数が5人以上の場合、同居家族が1人増えるごとに基準額に30,000円(大都市は33,000円)を加算することを含め、無料法律相談の要件と同じです。
資産要件
また、資産要件も満たさなければなりません。
無料法律相談で対象となる資産は現金と預貯金の合計でしたが、民事法律扶助の場合、不動産や有価証券などの時価と現金・預貯金の合計が、一定額以下である必要があります。
世帯人数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
審査の必要書類
民事法律扶助の申込みには、以下の書類を提出する必要があります。
資力を証明する書類 |
|
資力申告書 | 自己申告(生活保護を受けている人を除く) |
世帯全員の住民票 | 本籍、筆頭者、続柄の記載があり、マイナンバーの記載がないもの |
その他 | 戸籍謄本(全部事項証明書)など |
資産については自己申告であり、証明資料の添付は求められません。
審査にかかる期間
民事法律扶助の審査にかかる期間は、2週間程度です。
ただし、年末年始や連休期間を挟むと審査結果が出るまでに1ヶ月程度かかることもあります。
法テラス紹介される弁護士
民事法律扶助の審査に通ると、法テラスから弁護士を紹介されます。
紹介される弁護士は、法テラスの事務所に常駐するスタッフ弁護士または法テラスに登録している弁護士のいずれかです。
なお、法テラスから紹介された弁護士とそりが合わない、実力に不安を感じるようであれば、自ら法テラス登録弁護士を検索し、支払いを法テラスの民事法律扶助で行う方法もあります。
自動的に選ばれた弁護士に不安を感じるようであれば、自分で法テラス登録弁護士を探したうえで、法テラスを利用して支払いをすることもできます。
弁護士事務所に電話をかけて法テラス利用の可否を確認し、利用できるという返事があれば法テラス登録弁護士です。
立替金の償還
民事法律扶助(弁護士費用の立替え)は、あくまで費用の「立替え」で「免除」ではないため、離婚後、法テラスが立て替え払いした費用について、利用者が分割で法テラスに返済しなければなりません。
また、離婚時の交渉で相手から慰謝料や財産分与などまとまった金額が得られた場合、その金銭がないと日々の生活に支障が出るなど特段の事情があることを申請しない限り、まとめて返済するように求められます。
|
民事法律扶助を利用した後に失業したり給与が下がったりして償還が困難になった場合、法テラスに申請することで償還が猶予されることがあります。
しかし、無断で償還を怠ると法テラスから督促を受け、それでも支払わずにいると、裁判を起こされた上で差押えを受けたり、法テラスから委託された債権回収会社から取り立てを受けたりすることになります。
生活保護を受けている場合
生活保護を受けている場合、立替費用の返済が猶予または免除されることがあります。
猶予 | 援助継続中に生活保護を受給 |
免除 | 離婚により金銭給付が得られず、援助終結後も生活保護を受給 |
生活保護を受けていたとしても、離婚により慰謝料や財産分与などの金銭給付が得られた場合は、そこから立替金と成功報酬を清算しなければなりません。
ネット上では、生活保護を受けていれば必ず立替金の支払いが免除されるという説明が散見されますが、解説したとおり免除には条件があります。
注意してください。
法テラス利用すると弁護士費用が安くなる(報酬基準)?
法テラスの民事法律扶助(弁護士費用の立替え)を利用して弁護士に依頼する場合、個人で弁護士に依頼するよりも費用を低く抑えることができます。
弁護士が法テラス案件を取り扱う場合の費用について、援助内容ごとに報酬基準が規定されているからです。
例えば、離婚調停(離婚調停が不成立になった後に訴訟を提起する場合も含む)の場合は、以下のように規定されています。
離婚調停 | |
着手金 | 86,400~129,600円
事件の性質上特に困難なものは194,400円まで増額可能 |
実費 | 20,000円
|
報酬金 | 【金銭その他の財産的給付がないまたはできない場合】 標準額:86,400円(64,800~129,600円) ※得た金銭などによる報酬金の方が上回る場合は不要 【金銭給付がある】
【金銭給付以外がある】
|
離婚訴訟の場合は、以下のとおりです。
離婚訴訟 | |
着手金 | 標準額:226,800円
事件の性質上特に困難なものは378,000円まで増額可能 |
実費 | 基準額:35,000円
|
報酬金 | 【金銭その他の財産的給付がないまたはできない場合】 標準額:86,400円(64,800~129,600円) 【金銭給付がある】
【金銭給付以外がある】
|
個人で弁護士に依頼した場合の費用との比較
離婚調停について、個人で依頼した場合と、法テラスの民事法律扶助を利用して依頼した場合の弁護士費用を比較しておきます。
個人で依頼 | 法テラスを利用 |
|
|
合計:95万5,000円 | 合計:50万3,600円 |
差額:45万1,400円(95万5,000円-50万3,600円) |
あくまで一例ではありますが、一般的な弁護士事務所の報酬基準と比較して、法テラスの報酬基準が低く設定されているため、法テラスを利用した方が個人で依頼するよりも弁護士費用は安く抑えられる傾向にあります。
>>>「離婚」の記事一覧に戻る
【参考】