児童手当の現況届の書き方と記入例!必要書類と6月提出の理由も解説
- シングルマザー
最終更新日: 2020.08.23
児童手当は毎年6月に年度が切り替わります。
新年度の6月以降も児童手当の受給を継続したい場合は、市区町村から郵送されてくる現況届に記入し、必要書類を揃えて提出する必要があります。
しかし、「児童手当の現況届は何をどのように記入すればよいのか。」、「児童扶養手当の現況届とどう違うのか。」などが分からず悩む人が少なくありません。
この記事では、児童手当の現況届とは何か、家庭の状況に応じた現況届の作成方法、一緒に提出する必要がある書類について解説します。
目次
児童手当の現況届とは
児童手当の現況届とは、児童手当の受給者が6月分以降も受給要件を満たすかどうかを市区町村が審査するために、毎年6月1日時点の状況を届け出る書面です。
受給者は、6月1日時点の家庭の所得状況、子供の保護・監督の状況、生計を同一にする家族などを現況届に記入して提出することになります。
毎年6月になると、住んでいる地域の市区町村から受給者あてに現況届が届くので、必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。
児童手当の現況届の届く時期
毎年6月上旬に、住んでいる地域の市区町村役場から受給者あてに郵送されます。
遅くとも6月10日には手元に届くので、万が一届かない場合は、役場の窓口に確認する必要があります。
児童手当の現況届の提出期限
原則として、6月末日です。
令和元年(2019年)度のように6月末日が土日祝日の場合、翌開庁日が提出期限となります。
期限までに児童手当の現況届を提出しなかった場合、6月分の児童手当は支給されますが、10月分以降は支給が差し止められます。
児童手当の支給月は、以下のとおりです。
支給月 | 支給対象月 |
2月 | 11月~1月分 |
6月 | 2月~5月分 |
10月 | 6月~9月分 |
つまり、6月分(旧年度の2~5月分)までは支給され、10月分(新年度分)は差し止められるということです。
提出期限を過ぎると即受給資格がなくなるわけではありませんが、提出が遅れると10月分の支給が遅れることがあります。
また、現況届を提出せず2年間が過ぎると、時効で6月分以降の児童手当が支給されなくなります。
児童手当の現況届の書き方
出典:大阪市
この記事では、大阪市の令和元年度の「児童手当・特別給付 現況届」の様式を見ながら、児童手当の現況届の書き方を確認していきます。
様式は各市区町村によって異なりますが、記入項目はほぼ同じです。
受給者に関する項目
①提出年月日
提出方法によって記載する年月日が異なります。
提出方法 | 記載する年月日 |
窓口に提出 | 提出する年月日 |
郵送 | 郵送する年月日 |
郵送する場合、記入した年月日と市区町村に届いた日に開きがあると、事情を聞かれることがあります。
②受給者の氏名(フリガナ)、性別、生年月日、住所
記入事項 | 記入方法 |
氏名(フリガナ) | 受給者の氏名を漢字で記入 フリガナはカタカナ 氏名の横に押印 |
性別 | 「男」または「女」 |
生年月日 | 和暦で記入(例:平成元年1月1日) |
住所 | 住民票に記載された住所を省略せずに記入(例:1丁目1番地1号は○、1-1-1は×) |
受給者というのは、これまでに児童手当が振り込まれていた人です。
原則として、子供の養育者のうち所得が高い人が児童手当の受給者となります。
現況届を記入する時点で、所得の高い人が受給者になっていなくても、これまでの受給者の情報を記入してください。
別居や離婚などを理由に受給者を変更するには、現況届とは振込先変更という別の手続きが必要です。
住所については、6月1日時点で住民登録している住所を、住民票のとおりに記載します。
③日中に連絡のとれる電話番号
現況届の内容の不備や、添付書類の不足があった場合、市区町村役場の担当者から連絡が入ります。
役場は平日の日中しか開庁していないので、日中に連絡がつく電話番号を記入しておきます。
④受給者の1月1日の所在地が現在の住所と異なる場合は右側に記入
受給者の現住所と、1月1日時点の所在地が異なる場合、1月1日時点の住所を記入します。
住民票の前住所欄を見ながら、省略せずに記入しましょう。
また、1月1日時点で住民登録をしていた市区町村で住民税課税(非課税)証明書を発行してもらい、添付する必要があります。
⑤職業又は勤務先(6月1日時点)
6月1日時点における職業または勤務先を記入します。
書き方に細かい決まりはありませんが、勤務先の社名や自営業の屋号を省略せずに記入してください。
独立行政法人などに勤務して公務員共済に加入している場合、省庁名ではなく勤務先の名称を記入する必要があります。
大阪市の様式にはありませんが、勤務先の電話番号の記入を求めている地域もあります。
⑥児童との続柄
児童との関係 | 記入する内容 |
親子 | 「父」または「母」 |
祖父母と孫 | 「祖父」または「祖母」 |
養親と養子 | 「養父」または「養母」 |
施設と入所児童 | 「施設設置者」など |
里親と里子 | 「里親」など |
子供が施設入所中または里親委託されている場合、施設設置者や里親に児童手当が支給されます。
その場合の児童との続柄については、書き方が地域によって異なるので、住んでいる地域の担当窓口で確認してください。
⑦配偶者
配偶者とは、婚姻関係にある夫または妻のことです。
配偶者がいれば「有」、いなければ「無」に○をします。
有りの場合は、⑪以降の「配偶者に関する事項」にも記入することになります。
なお、事実婚(内縁関係)の場合の取り扱いは地域によって異なることがあるので、担当窓口に確認してください。
⑧譲渡所得
「有」または「無」に○をします。
譲渡所得とは、土地、建物、株式などの資産を譲渡することで生じる所得です。
⑨加入している年金の種類
「1厚生年金」、「2共済組合」、「3国民年金」、「4加入していない」のうち当てはまるものの数字に○をつけます。
加入している年金の種類によって、現況届の裏面に添付書類を貼り付ける必要があります。
加入している年金 | 必要書類 |
厚生年金 |
|
共済組合 |
|
国民年金 | なし |
加入していない | なし |
年金加入証明書は、各市区町村が作成しており、担当窓口または勤務先で交付してもらいます。
なお、他地域の現況届では、共済組合を「私立学校教職員共済、「国家公務員等共済」、「地方公務員等共済」など細かく分類しているものもあります。
⑩被用区分
ここには、加入している年金の種類が印字されています。
加入年金 | 被用区分の表示 |
厚生年金・共済組合 | 被用 |
上記以外 | 非被用 |
変更がある場合は朱書きで訂正します。
記入欄がない地域や、受給者が自ら「被用者」または「非被用者」と記入する地域もあります。
配偶者に関する項目
⑪配偶者の氏名(フリガナ)、⑫性別、⑬生年月日
記入事項 | 記入方法 |
氏名(フリガナ) | 受給者の氏名を漢字で記入 フリガナはカタカナ |
性別 | 「男」または「女」 |
生年月日 | 和暦で記入(例:平成元年1月1日) |
大阪市の現況届には記入欄がありませんが、他地域では配偶者の住所を記入する欄が設けられているものもあります。
住所記入欄があれば、住民票上の住所を省略せずに記入します。
⑭受給者の1月1日の所在地が現在の住所と異なる場合は右側に記入
配偶者ではなく、「受給者の」1月1日の所在地が現在の住所と異なる場合です。
1月1日の住所と現住所が異なる場合は、1月1日時点で住民登録していた市区町村で住民税課税(非課税)証明書
を発行してもらい、添付しなければなりません。
1月1日時点と現住所が同じ場合は空欄にしておき、住民税課税(非課税)証明書も不要です。
⑮職業又は勤務先(6月1日現在)
記載に悩みやすいのが、配偶者の職業又は勤務先です。
一般的には、以下のとおり記入します。
職業や勤務先 | 記入する内容 |
勤務先で社会保険に加入 | 会社員 |
パートやアルバイト | 会社員(パート、アルバイトなど) |
配偶者の被扶養者 | その他(パート、アルバイト、無職など) |
地域によって記入すべき内容にばらつきがあるので、住んでいる地域の担当窓口に確認してください。
大阪市の現況届にはありませんが、他地域では勤務先の電話番号の記入が求められることもあります。
⑯児童との続柄
児童との関係 | 記入する内容 |
親子 | 「父」または「母」 |
祖父母と孫 | 「祖父」または「祖母」 |
養親と養子 | 「養父」または「養母」 |
⑰譲渡所得
受給者欄と同じく、配偶者に譲渡所得があれば「有」に、なければ「無」に○をつけます。
子供に関する項目
児童の氏名
児童の氏名を記入します。
離婚によって受給者と子供の苗字が異なる場合も、子供の戸籍上の氏(苗字)を記入してください。
生年月日、性別、続柄
項目 | 記入する内容 |
生年月日 | 和暦で記入(例:平成20年1月1日など) |
性別 | 「男」または「女」 |
続柄 | 親子の場合:子 祖父母と孫の場合:孫 養親と養子の場合:養子 |
生計関係
「同一」または「維持」に○を付けるようになっているので、以下の基準でいずれかに○をつけます。
基準 | ○を付けるところ |
続柄が「子」 (受給者が子供の父または母) | 同一 |
続柄が「子」以外 (受給者が子供の父母以外) | 維持 |
維持に○をつけた場合、「監護事実・生計同一・維持に関する申立書」を添付する必要があります。
この申立書は、添付が必要な家庭には現況届と一緒に届く仕組みになっていますが、ヒューマンエラーで同封されないことがあるので、なければ担当窓口に確認して郵送してもらいましょう。
監護の有無
受給者が子供を監護していれば「有」に、監護していなければ「無」に○をつけます。
「無」に○をつけた場合、児童手当の受給資格を満たさなくなるので、注意が必要です。
同居・海外・別居
6月1日時点で、受給者と子供が同居していれば「同居」、子供が留学などで海外在住なら「海外」、日本国内で離れて暮らしているなら「別居」に○をつけます。
別居または海外の場合、「監護事実・生計同一・維持に関する申立書」または「入寮の申立書」を添付しなければなりません。
別居先が居住者と異なる市区町の場合、住民票(子供の世帯全員の続柄が記載されたもの)の添付が求められます。
別居中の児童の住所・海外留学開始年月
子供と別居している場合、6月1日時点の子供の住所を記入します。
子供が海外留学している場合は、海外留学を開始した年月も記入する必要があります。
児童手当の現況届に添付する必要がある書類
児童手当の現況届に添付する書類は、受給者の状況によって異なります。
現況届の封筒に同封されている「現況届とともにご提出いただく書類」という書類を確認し、チェックが入っている書類を添付します。
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所得証明書は、住民税課税(非課税)証明書を提出します。
源泉徴収票、区市町村税通知書、給料証明書などを提出しても所得証明書の代わりにはならないので、注意が必要です。
受給者が社会保険に加入している
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生活保護世帯で保険証を持っていない場合や、国民健康保険・国民年金保険に加入している場合は、不要です。
また、社会保険や国民健康保険以外に加入しており、保険証から加入年金を確認できないときは、「年金加入等証明書」の提出を求められることがあります。
現況届を提出する年の1月1日時点と6月1日時点で、住んでいる市区町村が異なる
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転勤や引越しで1月1日時点の住所と現住所が異なる場合、1月1日時点で住んでいた地域を管轄する市区町村役場が発行する住民税課税(非課税)証明書を添付する必要があります。
遠方の場合は郵送でも申請できるので、役場のウェブサイトを確認してみてください。
受給者と対象児童(子供)と別居している
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受給者と子供が別居している場合に提出する書類は、地域によって名称や様式が異なるので、事前確認が必要です。
対象児童(子供)と受給者の続柄が「子」ではない
例えば、祖父母が孫を養育して児童手当を受給している場合などは、以下の書類を現況届に添付しなければなりません。
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【参考】