母子家庭(シングルマザー)の助成:社会保険や国民健康保険の保険料は免除?
- シングルマザー
最終更新日: 2019.10.17
母子家庭のシングルマザーと子どもの生活を援助する制度は、世帯の収入を増やす手当と、支出を減らす助成、減免、割引に分けることができます。
児童手当や児童扶養手当については比較的よく知られていますが、助成、減免、割引については知らない人も多いのが現状です。
この記事では、母子家庭のシングルマザーが利用できる各種支援制度のうち、助成・減免・割引について解説します。
なお、シングルマザーが利用できる母子家庭を対象とした手当については、関連記事にまとめています。
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目次
国民健康保険の保険料の減額・免除
日本では国民皆保険が定められているので、社会保険の未加入者は国民健康保険に加入する必要があります。
しかし、所得が低く国民健康保険料の支払いが経済的に困難な場合、保険料のうち均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)が減額されます。
また、減額された保険料の支払いも困難な場合は、申請により、例外的に保険料が減免(一部免除)や全額免除が認められることがあります。
減免・減額 | 割合 |
減額 | 所得により7割、5割、3割に減額(申請不要) |
減免(一部免除) | 保険料の一定割合を免除(要申請) |
全額免除 | 保険料が免除(要申請) |
減額される所得と減額割合
国民健康保険料が減額される所得と減額割合は、以下のとおりです。
所得額 | 減額割合 |
33万円 | 7割 |
33万円+(27万5000円×加入者数) | 5割 |
33万円+(50万円×加入者数) | 3割 |
減免や免除の要件
いずれも例外的な措置です。
各自治体によって異なるので、事前に住んでいる地域の自治体へ確認してください。
国民健康保険の保険料の減免については、関連記事で詳しく解説しているので、関心がある人は読んでみてください。
国民年金保険料の免除
国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納める義務があります。
しかし、本人、世帯主、配偶者の前年所得(申請が1月から6月の間の場合は全前年所得)が一定額以下など経済的な事情で保険料を納めることができない場合、申請を行って承認されることで保険料の納付が免除されます。
免除される保険料
国民年金保険料の免除には4つの区分があり、それぞれ免除額と免除されるための条件が異なります。
- 全額免除:前年所得<(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円
- 4分の3免除:前年所得<78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除:前年所得<118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除:前年所得<158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除されることの影響
保険料免除期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
しかし、年金額の計算では、保険料を納めた場合の2分の1として計算されるので、免除期間が長引くほど受け取れる年金額は少なくなります。
受給する年金額を増やすためには、経済的に安定した後に、免除された保険料を追加で納める必要があります。
国民年金保険料の納付猶予
国民年金保険料には、納付免除以外に納付猶予の制度もあります。
国民年金保険料の納付猶予は、本人や配偶者の前年所得(申請が1月から6月の間の場合は全前年所得)が一定額以下の場合、申請を行って承認されることで保険料の納付が猶予される制度です。
制度の対象となるのは、20歳から50歳未満の人です。
納付猶予になった期間は年金額には反映されないので、猶予期間が長いほど年金額は少なくなります。
保険料免除と同様、猶予された保険料を後から納めることで、年金額を増やすことができます。
国民年金保険料の減免について詳しく知りたい場合は、関連記事を読んでみてください。
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ひとり親家庭(母子家庭)の医療費助成
ひとり親家庭の医療費助成とは、ひとり親家庭の父母や子どもを対象として、病院などで支払う医療費(健康保険自己負担分)の全額または一部を自治体が助成する制度です。
助成内容は各自治体によって異なるので、事前確認が必要です。
助成対象
- ひとり親家庭で養育されている、18歳に達した以後の最初の3月31日まで(教育施設等に在籍する場合)の児童
- 上記児童を養育するひとり親家庭の父または母
各自治体によって細かい条件が異なる場合があるので、事前確認が必要です。
助成金額
各自治体により、医療費(健康保険自己負担分)の全額または一部が助成されます。
なお、2018年8月診療分から、小児慢性特定疾病や特定医療費(指定難病)等の公費負担医療と併用できるようになっています。
また、ひとり親医療の住民税課税世帯の場合、入院外の自己負担限度額が18,000円に変更されました。
所得制限
ひとり親家庭の医療費助成には所得制限があり、所得制限限度額を超える場合は助成を受けることができません。
所得制限限度額は、以下の表のとおりです。
扶養親族などの人数 | 申請者の所得額 | 扶養義務者などの所得額 |
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
扶養親族などの人数が一人増えるごとに所得制限限度額が38万円ずつ加算されます。
子ども医療費助成
子ども医療費助成とは、子どもが病気やケガに負けず健康に成長できるよう、自治体が子どもの医療費(健康保険自己負担分)の全額または一部を助成する制度です。
助成の内容は各自地底で異なるので、転居時や子どもが生まれたときなどに事前確認する必要があります。
助成対象
子どもです。
各自治体によって助成対象となる時期が異なり、未就学児、小学校修了まで、中学校修了までなど様々です。
助成対象は、各自治体が定める条件を満たす子どもであればひとり親家庭で養育されているか否かは問われません。
一方で、ひとり親家庭の医療費助成と違い、助成の対象はあくまで子どもであり、母子家庭であってもシングルマザーは対象外です。
助成金額
各自治体により、医療費(健康保険自己負担分)の全額または一部が助成されます。
公共交通機関の割引
自治体や公共交通機関(電車やバスなど)の運営会社の中には、児童扶養手当受給世帯や生活保護世帯の公共交通機関の料金を割引きにする制度を設けているところがあります。
自治体などが独自に実施する制度であり、割引の条件や対象などは自治体などによって異なるので、事前確認が必要です。
制度を利用するためには申請書や添付書類の提出が必要なので、制度の有無と同時に確認しておきましょう。
JRの通勤定期乗車券割引
児童扶養手当を受給している世帯の経済的負担の軽減を目的として、児童扶養手当受給者とその同一世帯の人が、JR通勤定期乗車券を普通定期運賃の3割引で購入できる制度です。
割引の申請
割引の申請は、市区町村役場の担当窓口で行います。
担当窓口は世帯によって異なるので、注意してください。
- 児童扶養手当受給世帯:子ども担当窓口(自治体によって名称は異なる)
- 生活保護世帯:福祉事務所
上下水道料金の減免
上下水道料金の減免とは、児童扶養手当受給世帯などの上下水道の料金を減免する制度です。
自治体が実施主体であり、減免の条件などは自治体ごとに異なるため、事前確認が必要です。
減免の対象
自治体によりますが、基本料金と基本料金にかかる消費税等相当額が免除されるところが多いです。
減免対象世帯
自治体によって異なりますが、以下の世帯を対象とするところが多いです。
- 児童扶養手当受給世帯
- 特別児童扶養手当受給世帯
- 遺族基礎年金受給世帯
- 知的・身体・精神障害者世帯
- 要介護者世帯
- 重複障害者世帯
保育料の減免
保育料の減免とは、保育料を納付することが困難な場合に、保育料を減額・免除する制度です。
保育料は、4月1日時点における児童の年齢と、保護者の前年所得(住民税納付額)で決まりますが、保護者の前年所得が一定額以下の場合などに、保育料の全額または一部が減額・免除されます。
前年所得というのは、前年1月1日から12月31日までの年収から、各種控除などを差し引いた金額です(年収=所得ではありません)。
自治体によって条件や減免の程度が異なるので、制度利用を考える場合は、住んでいる地域の自治体に確認する必要があります。
保育料の減免と寡婦控除のみなし適用
寡婦控除のみなし適用とは、婚姻歴のない(未婚の)ひとり親に税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されるとみなして、控除額を再計算して前年所得を算出する制度です。
婚姻歴の有無で課税額に差が生じるという問題を解決するために各自治体が設けている制度で、保育料の計算にも適用されるようになっています。
したがって、未婚のシングルマザーの場合でも、前年の年収から寡婦控除分を差し引き、その他の控除も適用した上で所得が算出され、その分、保育料が安くなります。
寡婦控除のみなし適用は新しい制度なので、知らない人が少なくありません。
市区町村役場の窓口でも案内されないことがあるので、是非、基本的な内容を理解して利用するようにしてください。
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幼児教育・保育の無償化
2019年10月から、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
3歳から5歳までの子供については、保育所などの利用料が無償化されるので、子育て世代にとってはありがたい制度です。
ただし、完全に無償化されるわけではなく、市区町村の認定が必要なものや、月額の上限が決められているものなどもあるので、「利用できるのか」を確認しておくことが大切です。
幼児教育・保育の無償化については、関連記事で解説しています。
私立幼稚園や預かり保育、6歳児(年長)は無償化の対象になるか、専業主婦でも制度を利用できるかなど、無償化について知りたいことがある場合は読んでみてください。
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粗大ごみの手数料の減免
粗大ごみの手数料の減免とは、児童扶養手当受給世帯などを対象として、粗大ごみの手数料を減免・免除する制度です。
自治体が主体となって実施する制度で、利用を希望する場合は、住んでいる地域の自治体に詳細を確認する必要があります。
減免、免除の例
自治体によって異なりますが、以下のような減免、免除が多くなっています。
- 粗大ごみなどの処理手数料を免除、減免
- 年間で4個まで粗大ごみの処理手数料を免除
減免対象世帯
自治体によって異なりますが、以下の世帯が対象となることが多くなっています。
- 児童扶養手当受給世帯
- 特別児童扶養手当受給世帯
- 生活保護世帯
寡婦控除
寡婦控除とは、寡婦となった女性が受けることのできる税法上の所得控除です。
寡婦とは、「離婚や死別などにより夫と離別した女性」のことです。
寡婦控除の要件
寡婦控除を受けるには、以下のいずれかの条件を満たす要件があります。
- 離婚や死別などにより夫と離別して再婚しておらず、または夫が生死不明で、同一生計の子ども(総所得金額などが38万円以下)や扶養親族がいる
- 死別により夫と離別して再婚しておらず、または夫が生死不明で、合計所得金額が500万円以下
合計所得金額
合計所得金額については、ややこしいので国税庁の説明を引用します。
合計所得金額とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
引用:合計所得金額|国税庁
寡婦控除(特定の寡婦)
寡婦控除(特定の寡婦)とは、寡婦控除による控除額が35万円(住民税は30万円)まで増加する制度です。
以下の要件全てを満たす場合に限り、寡婦控除(特定の寡婦)を受けることができます。
- 離婚や死別などにより夫と離別して再婚していない、または夫が生死不明
- 扶養親族の子どもがいる
- 合計所得金額が500万円以下
控除金額
区分 | 所得税 | 住民税 |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 |
寡婦控除(特定の寡婦) | 35万円 | 30万円 |
参考:No.1170寡婦控除|所得税|国税庁
寡婦控除については、関連記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
寡婦控除を利用することで税金額が数万円単位で安くなる(戻ってくる)こともあるので、利用することをおすすめします。
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まとめ
母子家庭(シングルマザー)が利用できる助成・減免・割引制度は年々充実してきています。
例えば、寡婦控除のみなし適用については、ここ数年で全国の自治体が適用範囲を拡大し、未婚のシングルマザーの負担が軽減されるようになりました。
母子家庭の助成・減免・割引制度は、いずれもシングルマザーが自ら申請しないと適用されません。
離婚後できるだけ早く生活を軌道に乗せるためには、自分がどの制度を利用できるのかを知り、早めに申請することが大切です。
なお、周囲の偏見などを理由に制度利用をためらう人もいますが、制度として整備されたものなので、利用を躊躇する必要はありません。
離婚後は、自分や子供の生活をしっかり安定させることが何より重要で、そのためにはぜひ、助成制度などを積極的に活用しましょう。