離婚届の用紙を休日(土日・祝日)や夜間にもらう方法と提出する方法
- 協議離婚
最終更新日: 2019.07.30
「平日の日中は忙しいから、休日や夜間に離婚届をもらいたい。」、「人目に触れたくないから、休日や夜間に離婚届を提出してしまいたい。」という人、とても多いです。
実は、離婚届は休日や夜間にもらうことも提出することも可能ですが、平日の日中に行うのが基本なので、具体的な方法はあまり知られていません。
この記事では、休日や夜間に離婚届をもらう・提出する方法について解説します。
目次
離婚届を休日(土日、祝日)や夜間にもらう方法
離婚届は、市区町村役場で交付してもらうか、役場のウェブサイトからダウンロードして入手します。
休日や夜間の場合も、基本的には同じ方法で入手できますが、交付してもらう場所が異なります。
市区町村役場で交付してもらう
平日の場合、市区町村役場の戸籍担当課(自治体によって名称は異なる)の窓口で離婚届を交付してもらえます。
休日や夜間は、役場が閉庁して戸籍担当窓口が閉じているので、宿日直室へ行きます。
宿日直室にいる職員に「離婚届が欲しい」と伝えると、離婚届と記載例を交付してもらうことができます。
役場によっては、平日や日中に役場へ行けない人向けに、夜間窓口や土日祝日窓口(宿日直室前)などに離婚届が備え置かれているところもあります。
市区町村役場のウェブサイトでダウンロードする
市区町村役場の中には、役場のウェブサイト内に離婚届の様式を掲載しているところがあり、それをダウンロードすることもできます。
平日か休日かに関わらずいつでもダウンロードできるので、平日の日中に忙しく過ごしている人にはおすすめの入手方法です。
離婚届の様式は、戸籍法第76条、第77条(第63条を準用)、第77条の2や戸籍法施行規則に基づいて全国共通で作成されており、住んでいる地域以外の離婚届も使用できます。
離婚届をダウンロードする場合の注意点
離婚届をダウンロードする場合、以下の点に注意してください。
注意点 | 理由 |
必ず役場のウェブサイトからダウンロードする | ネット上には個人や法人が作成した離婚届の様式もありますが、法律要件を満たさなかったり古かったりし、役場で受理されないおそれがある |
宛先などが印字されていない様式を使用する | 自治体によっては、あらかじめ宛先などを印字した離婚届の様式(他地域で使用しにくい)を掲載しているところがある 札幌市役所ホームページ(申請書・届出書ダウンロードサービス/離婚届) ※宛先などが印字されておらず、プリントアウトして全国で使用できる |
書き方見本(記載例)もダウンロードする | 記載例があった方が迷わず離婚届を作成できる |
A3用紙にプリントアウトする | 離婚届はA3用紙なので、余暇のサイズにすると受理されないことがある ※A4用紙にプリントアウトしてA3に拡大することは可能 |
コンビニを活用する | A3をプリントアウトできない場合、コンビニなどを利用する ※印刷の向き、拡大率、カラーか白黒かに注意 |
離婚届を休日(土日、祝日)や夜間に提出する方法
離婚届は、24時間365日いつでも提出することができます。
市区町村役場が開庁している平日の日中に提出するのが基本ですが、休日でも夜間でも提出することが可能です。
離婚届の届出人
休日や夜間に離婚届を提出する場合、平日の日中と同じく、夫婦一緒または夫婦の一方が届け出を行います。
離婚届の休日の提出先
市区町村役場の宿日直室です。
通常は、平日の日中に提出する場合と同じで、「届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場」に提出します。
本籍地や所在地以外の市区町村役場に提出することも可能ですが、戸籍謄本1通を添付する必要があります。
離婚届を休日に提出する方法
休日や夜間に離婚届を提出するには、以下のような本人確認書類を提示しなければなりません。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど |
また、提出前に不備を見つけたときのために、認印も持参しておきましょう。
休日や夜間に離婚届を提出するデメリット
休日や夜間に離婚届を提出する場合のデメリットは、不備があると訂正のために市役所へ出向かなければならないことです。
訂正処理は、市役所の開庁時間である平日の日中にしかできないので、休日や夜間に提出したのに、結局、仕事などを休んで対応することになります。
また、訂正が済んで受理されるまで離婚が成立しないので、離婚を急いでいる場合は大きなタイムロスとなります。
離婚届の受理日(離婚成立日)と不備があった場合
休日や夜間に離婚届を提出した場合はいつ受理されるのか、また、不備があった場合はどうするのかについて解説していきます。
離婚届はいつ受理されるか(離婚成立日)
平日の日中に離婚届を提出した場合、不備がなければ当日に受理され、提出日=受理日=離婚成立日となります。
休日や夜間に提出した場合も、受理された日が離婚成立日というのは同じです。
しかし、休日や夜間に離婚届を提出した場合は翌営業日まで預かりという処理をされ、すぐには受理されません。
翌営業日に、戸籍担当係の職員が離婚届を確認して不備がなかった場合に、提出日に遡って受理をしたことになります。
つまり、提出日=受理日=離婚成立日となるのは平日の日中に離婚届を提出した場合と同じですが、一旦は営業日まで預かりとなるところが異なります。
離婚届に不備があった場合
休日や夜間に提出した離婚届に不備不足があった場合、不受理となります。
離婚届が不受理となった場合、担当職員から提出者の連絡先(離婚届の欄外「日中連絡がとれるところ」に記載した電話番号)に電話があります。
電話では、不受理となったことが伝えられるとともに、市役所まで訂正に来るよう求められます。
訂正は市区町村役場の開庁時間しかできないので、離婚届が不受理になると平日の日中に時間を作って市役所へ行く必要があります。
捨印を活用する方法がある
欄外に捨印(書類の記載の誤りを訂正する目的で、あらかじめ書類の欄外に捺印しておくこと)を押しておくと、離婚届の記載内容に不備があった場合に、担当職員が提出者に確認した上で捨印で訂正作業を行ってくれます。
平日の日中に市役所へ行くことが困難な場合は、捨印を押しておくようにしてください。
離婚届が受理されないという事態を回避するには、あらかじめ離婚届の書き方について学習しておくことが大切です。
離婚届の書き方については関連記事で詳しく解説しているので、不備による不受理を避けたい人は読んでみてください。
関連記事
離婚届受理証明書が発行される時期
離婚届受理証明書とは、提出した離婚届が市区町村役場に受理されたことを証明する書面です。
離婚届受理証明書は、保険や扶養の変更手続きを行う場合に提出を求められます。
平日の日中に離婚届が受理された場合、受理日当日に交付を受けることができます。
しかし、休日や夜間に離婚届を提出した場合、当日は受理されず翌営業日まで預かりとなりますし、そもそも役場が閉庁しているため、提出日に離婚届受理証明書を請求することはできません。
翌営業日以降に離婚届が受理されて初めて、離婚届受理証明書の交付請求ができるようになります。
具体的な発行可能時期については、離婚届を提出した市区町村役場に問い合わせてください。
離婚届受理証明書と戸籍記載事項証明書との違い
離婚届受理証明書と混同されやすい書類に、戸籍記載事項証明書があります。
戸籍記載事項証明書とは、戸籍に関してなされた届出の内容を証明する書面です。
婚姻届の記載事項証明書、離婚届の記載事項証明書、出生届の記載事項証明書などがあり、それぞれ戸籍に関する届出書のコピーの余白に「相違ないことを証明する」旨の記載と請求先の市区町村長の印鑑が押された書面が交付されます。
離婚届受理証明書が「受理されたこと」を証明するのに対し、戸籍記載事項証明書は「届出の内容」を証明するという違いがあります。