認知症の相続人が相続放棄手続きを行う方法は?3ヶ月の申述期間を徒過しそうなときは?
- 認知症
最終更新日: 2019.06.25
借金を背負ったまま家族(被相続人)が亡くなった場合などに、被相続人のマイナスの財産を引き継がないためには相続放棄の手続きを行う必要があります。
しかし、相続放棄の手続きを行うには意思能力が必要とされており、認知症で意思能力を欠く人は手続きを行っても無効となってしまいます。
そのため、認知症により意思能力を欠く状態の人が相続放棄の手続きを行うには、相続放棄の前にいくつか手順を踏む必要があります。
この記事では、相続放棄の概要、認知症の相続人の相続放棄を行う方法について解説します。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続を拒否し、被相続人の権利や義務の一切を引き継がないと意思表示することです。
相続財産にプラスの財産よりマイナスの財産が多いことが明らかな場合に、相続人がその相続を免れるために整備された制度です。
相続人の選択
家族などが死亡して相続が開始した場合、相続人は3つの選択をする必要に迫られます。
単純承認 | 被相続人の財産を、プラスかマイナスかを問わず全て受け継ぐ選択 |
限定承認 | 相続人が相続で得た財産の範囲内で、被相続人の債務の負担を受け継ぐ選択 |
相続放棄 | 被相続人の財産を、プラスかマイナスかを問わず全て受け継がない選択 |
通常、プラスの財産が多ければ単純承認、マイナスの財産が多ければ相続放棄を行い、相続開始時点で財産の範囲が明らかでない場合に限定承認を行うことになります。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きを行うには、家庭裁判所に「相続の放棄の申述」を申し立てる必要があります。
申述権者
相続人です。
相続人が未成年者や成年被後見人(後見開始の審判により後見が開始した人)の場合、親権者や法定代理人が代理して申述を行うことができます。
申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
原則、住所地とは住民票上の住所です。
申述する人の住所地ではないことに注意してください。
申述期間(相続放棄ができる期間)
相続人が、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
被相続人が死亡したときではなく「自分のために相続の開始があったことを知ったとき」、通常は、被相続人の死亡を知ったときです。
申述に必要な書類等
相続人が被相続人の配偶者(夫または妻)の場合、以下の書類等を提出します。
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申述人が被相続人の配偶者以外の場合、関係によって以下の資料も提出する必要があります。
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相続放棄をする人が複数人いる場合、同じ書類は1通だけ提出すれば足ります。
相続人間で申述の時期が前後したとしても、同じ書類を何度も提出する必要はありません。
3ヶ月の申述期間を過ぎた場合
原則、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月を経過した後は、相続放棄をすることができません。
いつまでも相続放棄を認めると、被相続人に対して債権を有する人が困ってしまうからです。
ただし、相続人が相続財産が全くないと信じていて、また、そう信じていたことに相当な理由が認められる場合などは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に相続放棄の申述をすることで、申述が受理されるケースもあります。
あくまで「受理されるケースがある」に留まるので、できる限り期間内に申述することが大切です。
認知症の相続人の相続放棄
認知症を発症していても、原因疾患や症状の進行度によって本人の状態は大きく異なります。
認知症初期で意思能力が残っていれば、本人が自ら家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、相続を放棄することができます。
一方で、認知症の症状が進行して意思能力を欠く状態になっている場合、本人が自ら申述しても無効です。
その場合、成年後見制度を利用して、本人の代わりに申述を行う権限を有する人(成年後見人)を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。
後見開始の審判
利用するのは、成年後見制度のうちの法定後見制度(後見類型)です。
家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行うことにより、本人に後見を開始し、本人を援助する成年後見人を選任する審判を求めます。
後見開始の審判の申立てから審判までの流れは、以下のとおりです。
審判前の準備 | 類型の選択 |
申立人・申立先・後見人候補者の決定 | |
申立てに必要な書類と費用の準備 | |
申立て | 申立ての受理 |
申立てから審判まで | 面接/事情聴取 |
親族照会 | |
本人調査 | |
鑑定 | |
審判 | 審判 |
不服申立て | |
審判確定 | |
成年後見登記 |
申立てに必要な書類や添付資料、申立て費用をそろえて家庭裁判所の窓口に提出すると、書面審査を経て申立てが受理されます。
その後、家庭裁判所の職員による事情聴取または面接、本人面接、親族照会、鑑定などを経て、審判が行われます。
審判が確定すると、選任された成年後見人が後見事務を行う効力が生じるので、本人の代わりに遺産分割協議に参加することもできるようになります。
3ヶ月の申述期間を過ぎてしまいそうな場合
通常、申立てから審判が出るまでに1~2ヶ月はかかり、鑑定手続きが長引くと3ヶ月以上かかることもあります。
つまり、相続の開始があったことを知ってすぐ後見開始の申立てを行ったとしても、期間内に申述できない可能性があるのです。
そのため、事前に、相続放棄の申述が必要な本人が意思能力を欠く状態にあること、後見開始の審判の後、選任された成年後見人が本人に代わって相続放棄の申述を行うことをあらかじめ伝えておかなくてはなりません。
後見開始の審判も相続放棄の申述も同じ家庭裁判所の手続きなので、事前に連絡しておけば柔軟に対応してもらえることがあります。
ただし、手続を行う場所が、後見開始の審判は本人の住所地を管轄する家庭裁判所、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所と異なるので、どちらにも事情説明をしておく必要があります。
保佐類型や補助類型の場合
保佐や補助が開始されたとしても、意思能力を欠く状態とはみなされないため、本人が自ら相続放棄の手続きを行うことができます。
本人が一人で手続きすることに不安がある場合は、保佐開始や補助開始の審判と同時に「代理権付与」の審判を申し立て、相続放棄の手続きについて保佐人や補助人に代理権を付与するよう求めることができます。
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相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割
相続放棄せず遺産を相続する場合についても触れておきます。
相続人が複数人いる場合、遺産を相続するには相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
しかし、遺産分割協議をするには相続人全員が意思能力を有している必要があり、認知症などで意思能力を欠く状態の相続人がいる場合は協議ができず、協議をしたとしてもその結果は当然に無効となってしまいます。
意思能力を欠く状態の人が遺産分割を同意したとしても無効で、署名押印の無理強いや偽造は犯罪です。
相続人の中に認知症などで意思状態を欠く状態の人がいる場合は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、本人に後見を開始するとともに、本人を援助する成年後見人を選任してもらった上で、成年後見人に本人を代理して遺産分割協議に参加してもらわなくてはなりません。