離婚成立後の慰謝料請求訴訟の流れは?裁判の期間と費用、時効も解説
- 慰謝料
最終更新日: 2019.07.27
婚姻中の不法行為に対する慰謝料請求は、離婚時に請求して解決しておくべきものです。
しかし、何らかの事情で未解決のまま離婚した場合、離婚後に請求して取り決めることが可能です。
離婚後に慰謝料を請求する方法には、元夫婦の話し合い、慰謝料請求調停、慰謝料請求訴訟の3つありますが、この記事では、慰謝料請求訴訟を中心に解説します。
慰謝料請求調停については関連記事で詳しく解説しているので、これから慰謝料請求をする予定がある場合は読んでみてください。
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目次
離婚後に慰謝料請求する条件
離婚後に慰謝料を請求するには、要件を満たす必要があります。
元配偶者が有責配偶者である
離婚の慰謝料とは、婚姻の破綻原因(離婚の原因)を作った夫婦の一方が、もう一方に与えた精神的苦痛に対する損害賠償金として支払う慰謝料です。
そのため、慰謝料を請求するには婚姻の破綻原因が元配偶者にあること、つまり、慰謝料請求の根拠があることが前提となります。
例えば、不貞(浮気、不倫)、悪意の遺棄(生活費を渡さない、同居に応じないなど)、DV(家庭内暴力)など、法的に責任を問える程度の破綻原因を元配偶者が作っていれば、慰謝料請求が認められます。
ただし、元配偶者が不貞行為などの不法行為に及んだとしても、不法行為と婚姻関係の破綻に関係性がない場合は、慰謝料を請求しても認められません。
請求時効前である
不法行為に対する慰謝料請求には、離婚したときから3年間という請求時効が定められています。
時効が完成すると、慰謝料請求ができなくなるので注意が必要です。
時効の完成を防ぐには、配達証明付きの内容証明郵便などを使って、元配偶者に慰謝料を請求することになります。
元夫婦の話し合いには時効はない
なお、慰謝料の時効は、裁判所の手続きを利用して慰謝料請求する場合の時効なので、元夫婦間で話し合う場合には時効はありません。
しかし、離婚した夫婦は他人同士に戻ります。
離婚から時間が経つほど、互いに新しい生活や人間関係に馴染んで元配偶者との関わりが薄れていくので、慰謝料請求をしても応じなくなる可能性が高くなります。
そのため、慰謝料を請求する場合は、早めに話し合いの場を設けることが大切です。
離婚時に慰謝料請求をしない旨の約束をしていない
離婚時、夫婦間で慰謝料請求をしない合意をして、そのことが公正証書や調停調書に記載されている場合、離婚後に慰謝料を請求することはできません。
例えば、離婚調停を成立させるときに、以下のような清算条項を入れた場合、離婚後の慰謝料請求は認められません。
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ただし、離婚後に不貞の事実を初めて知った場合、慰謝料請求をしない合意をした前提となる事実が異なるので、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
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慰謝料的財産分与をしていない
慰謝料的財産分与とは、慰謝料相当額を財産分与に含めて財産を分けることです。
財産分与は、原則として、婚姻期間中に形成された夫婦の共有財産を清算する手続きですが、慰謝料を含めて分与することもできます。
慰謝料的財産分与を行い、財産分与に慰謝料を含める旨が公正証書や調停調書に記載された場合、離婚後の慰謝料請求は認められません。
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離婚後に慰謝料を請求する方法
離婚後に慰謝料請求する方法は、元夫婦間の協議、慰謝料請求調停、民事訴訟の3つあります。
元夫婦間の協議
まずは、元配偶者に対して慰謝料請求を行い、有責性を認めるか否か、認めた場合に慰謝料の支払いに応じるか否か、応じる場合に慰謝料額が自分の希望と合致するか否かを確認します。
離婚時に慰謝料請求の話が一切出ていない場合は、口頭で請求してもしらばっくれられるおそれがあるため、請求の根拠となる証拠を示すことが大切です。
慰謝料請求の根拠となる証拠としては、以下のようなものを挙げることができます。
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慰謝料請求調停
元夫婦間の協議が決裂した場合、家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し立て、調停手続の中で慰謝料を請求します。
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元夫婦間の協議と同じく、話し合いとは言え請求の根拠となる資料を提出しないと、調停委員が慰謝料請求の相当性に疑問を持ち、思うように調停を進行してもらえなくなるおそれがあります。
なお、調停手続は当事者同士の協議と合意を前提とする手続きであり、元配偶者が慰謝料請求の根拠を否定したり、支払いを拒否したりすると、調停を成立させることはできません。
慰謝料訴訟
以下、詳しく解説していきます。
慰謝料請求訴訟
元夫婦の協議や慰謝料請求調停で合意できない場合、地方裁判所で慰謝料請求訴訟を提起することになります。
原告
元夫または妻です。
訴訟を提起された人は、被告となります。
訴訟を提起する場所(管轄の裁判所)
原告の住所地を管轄する裁判所もしくは被告の住所地を管轄する裁判所です。
請求金額によって、管轄の裁判所が異なることに注意が必要です。
慰謝料の請求金額 | 管轄の裁判所 |
140万円以下 | 簡易裁判所 |
140万円以上 | 地方裁判所 |
必要書類
慰謝料請求訴訟を提起するには、以下の書類が必要です。
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訴状には、請求する慰謝料の金額、慰謝料請求の根拠となる事実(浮気の具体的内容など)を詳細に記述します。
また、訴状に記載した事実を裏付ける証拠を一緒に提出する必要があります。
訴訟提起にかかる費用
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訴えの提起の手数料
慰謝料の請求金額によって異なります。
訴額 | 訴えの提起の手数料 |
100万円 | 1万円 |
300万円 | 2万円 |
500万円 | 3万円 |
郵便切手
郵便切手は5000円程度を提出するのが一般的ですが、裁判所によって金額や枚数が異なるので、事前確認が必要です。
慰謝料請求訴訟の流れ
一般的に、慰謝料請求訴訟は以下の流れで進行します。
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訴状の提出(訴えの提起)
慰謝料請求訴訟は、慰謝料請求の根拠や、それによって婚姻生活が破綻した経緯などを記載した「訴状」を作成し、記載内容を裏づける証拠資料を添えて管轄裁判所に提出することで開始します。
訴状を受理した管轄裁判所は、訴状、原告提出の証拠資料、期日の呼出状(事件番号、第1回口頭弁論期日の日時や場所、答弁書の提出期限などが記載されている)が入った封書を特別送達で被告へ郵送します。
答弁書の提出
被告は、訴状の記載に対する言い分を記載した「答弁書」を期限までに作成し、記載内容を裏づける証拠資料を添えて裁判所へ提出します。
裁判の進行(主張・立証)
原告と被告は、指定された第1回口頭弁論期日に裁判所へ出廷し、口頭弁論を行います。
また、原告と被告が互いに自分の主張や相手の主張に対する反論を記載した「準備書面」を作成し、証拠資料を添えて裁判所へ提出することを繰り返します。
1~2期日ほど口頭弁論が行われた後、原告と被告の主張と証拠を整理して争点を明らかにする「弁論準備手続き」が始まります。
通常、裁判の期日は1ヶ月間隔で指定されるので、争点が多い場合は手続きが半年以上も続くことも珍しくありません。
和解の提案
口頭弁論と弁論準備手続きによって、原告と被告の主張や証拠が出そろうと、裁判所から和解による解決を提案されます。
裁判とはいえ元夫婦間の争いなので、できるだけ勝ち負けをつけずに決めようというのが裁判所の方針なのです。
そのため、裁判所(裁判官)が間に入って和解を促し、原告と被告が和解に合意すれば和解調書を作成して裁判を終了させます。
和解調書には確定判決と同じ効力があり、和解が成立した後に結果を覆すことはできません。
和解調書に記載された内容が守られない場合には、強制執行によって強制的に取り決めを守らせることもできます。
実は、慰謝料請求訴訟の多くは、判決ではなく裁判上の和解によって終局しています。
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本人尋問と証人尋問
和解がうまくいかない場合は、本人尋問や証人尋問の手続きに移ります。
原告と被告が提出した書面では明らかになっていない事柄などについて、裁判所(裁判官)が本人や証人に対して直接話を聞き、判断材料を収集します。
なお、本人尋問や証人尋問の後、裁判所から再び和解の提案をされることも多いです。
判決言い渡し
原告と被告の主張や反論が尽くされ、和解の余地がなく、裁判所が判断を示すことができるだけの材料がそろった場合には、判決が言い渡されることになります。
判決の結果は、原告と被告に言い渡されるだけでなく、裁判の結論と理由が記載された判決書が郵送されます。
上訴・判決の確定
判決内容に不服がある場合は、判決書を受け取ってから2週間以内に、不服申し立ての手続き(控訴)を行うことが認められています。
期間内に控訴がされなかった場合は判決が確定します。
原告が請求した慰謝料の全部または一部を認める判決が確定した後、被告が判決のとおり慰謝料を支払わなかった場合、原告は、判決書を債務名義として強制執行手続きをとることができます。
具体的には、被告所有の財産や収入を差し押さえ、そこから慰謝料を支払わせることができるようになるのです。
強制執行
判決が確定した後、判決で決まった慰謝料が支払われない場合は、強制執行手続きを利用して強制的に取り立てることができます。
慰謝料請求訴訟にかかる期間
訴状の提出から判決までにかかる期間は、約1年です。
訴状の提出から第1回口頭弁論期日までに1ヶ月かかり、その後は1ヶ月ごとに期日が指定されます。
例えば、口頭弁論期日が2回、弁論準備手続きが4回、和解期日が2回、本人尋問・証人尋問期日が1回、再度の和解期日が1回、判決言い渡し期日が1回の場合、約1年かかります。
実際は、被告が不出頭を繰り返したり、関係者の予定が会わず期日が2ヶ月後に指定されたりして長引きやすく、1年以上かかることも珍しくありません。
慰謝料請求訴訟の事項
慰謝料請求訴訟は、離婚したときから3年以内に提起する必要があります。
3年を過ぎると消滅時効にかかり、訴訟を提起できなくなるので注意してください。
時効完成前であればいつでも訴訟提起ができますが、離婚から時間が経つほど元配偶者が手続きに消極的になりやすいのが実情です。
また、慰謝料請求の根拠事実に対する罪悪感が薄れたり、証人の記憶があいまいになったりするリスクもあるので、可能な限り早く提起することが大切です。