離婚後の税金:住民税や所得税の扶養控除がなくなって税金が高くなる?
- 離婚後
最終更新日: 2019.10.7
離婚後は支払う税金が高くなることがあります。
離婚後の税金が高くなる原因は、婚姻中の税金控除がなくなることと、離婚時に取り決める金銭給付(養育費、財産分与、慰謝料など)に課税されることの2つがあります。
この記事では、婚姻中に適用されて離婚後になくなる税金控除について解説します。
離婚時に取り決める金銭給付への課税については、関連記事で詳しく解説しています。
目次
婚姻中に適用される税金控除
法律上の婚姻をしている期間は、以下のような税金の控除を受けることができます。
税金 | 控除 |
所得税・住民税 | 配偶者控除 |
配偶者特別控除 | |
扶養控除 | |
医療費控除 | |
生命保険料控除 | |
所得税 | 住宅借入金等特別控除 |
贈与税 | 夫婦の間で居住用の不動産等を贈与したときの配偶者控除 |
以下、一つひとつ解説していきます。
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定金額が所得から差し引かれる制度です。
控除対象配偶者とは、ある年の12月31日時点で、以下の要件すべてを満たす人です。
※2018年1月以降は、控除を受ける納税者の合計所得金額が1000万円以上の場合は対象外 |
配偶者控除額
税金 | 納税者の合計所得金額 (収入の目安(給与のみの場合)) | 控除額 |
所得税 | 900万円以下 (1120万円以下) | 38万円 |
900万円超950万円以下 (1120万円超1170万円以下) | 26万円 | |
950万円超1000万円以下 (1170万円超1220万円以下) | 13万円 | |
住民税 | 900万円以下 (1120万円以下) | 33万円 |
900万円超950万円以下 (1120万円超1170万円以下) | 22万円 | |
950万円超1000万円以下 (1170万円超1220万円以下) | 11万円 |
※老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、ある年の12月31日時点で70歳を超えている人)の控除額については割愛
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があって配偶者控除が適用されない場合に、配偶者の所得金額によって、納税者の所得から一定金額が差し引かれる制度です。
配偶者特別控除が適用される要件は、以下のとおりです。
|
配偶者特別控除額
所得税の配偶者特別控除額は、以下のとおりです。
所得税 | 納税者の所得 | ||
配偶者の合計所得金額 (収入の目安(給与のみの場合)) | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1000万円以下 |
38 万円超 85 万円以下 (103万円超150万円以下) | 38 万円 | 26 万円 | 13 万円 |
85 万円超 90 万円以下 (150万円超155万円以下) | 36 万円 | 24万円 | 12 万円 |
90 万円超 95 万円以下 (155万円超160万円以下) | 31 万円 | 21 万円 | 11 万円 |
95 万円超 100 万円以下 (160万円超166.8万円以下) | 26 万円 | 18 万円 | 9 万円 |
100 万円超 105 万円以下 (166.8万円超175.2万円以下) | 21 万円 | 14 万円 | 7 万円 |
105 万円超 110 万円以下 (175.2万円超183.2万円以下) | 16 万円 | 11 万円 | 6 万円 |
110 万円超 115 万円以下 (183.2万円超190.4万円以下) | 11 万円 | 8 万円 | 4 万円 |
115 万円超 120 万円以下 (190.4万円超197.2万円以下) | 6万円 | 4 万円 | 2 万円 |
120 万円超 123 万円以下 (197.2万円超201.6万円以下) | 3万円 | 2 万円 | 1 万円 |
住民税の配偶者特別控除額は、以下のとおりです。
住民税 | 納税者の所得 | ||
配偶者の合計所得金額 (収入の目安(給与のみの場合)) | 900万円以下 | 950万円以下 | 1000万円以下 |
38 万円超 90 万円以下 (103万円超155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90 万円超 95 万円以下 (155万円超160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95 万円超 100 万円以下 (160万円超166.8万円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100 万円超 105 万円以下 (166.8万円超175.2万円以下) | 21万円 | 14 万円 | 7万円 |
105 万円超 110 万円以下 (175.2万円超183.2万円以下) | 16万円 | 11 万円 | 6万円 |
110 万円超 115 万円以下 (183.2万円超190.4万円以下) | 11万円 | 8 万円 | 4万円 |
115 万円超 120 万円以下 (190.4万円超197.2万円以下) | 6万円 | 4 万円 | 2万円 |
120 万円超 123 万円以下 (197.2万円超201.6万円以下) | 3万円 | 2 万円 | 1万円 |
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医療費控除
医療費控除とは、ある年の1年間(1月1日から12月31日まで)に自分または同一生計の配偶者などのために支払った医療費が一定額を超える場合に、医療費の合計額に基づいて計算される金額を所得から差し引くことができる制度です。
所得税 | 実際に支払った医療費の合計額-(保険金などで補てんされる金額+10万円) ※1年間の総所得金額などが200万円未満の場合、10万円ではなく総所得金額などの5%の金額 控除額の上限:200万円 |
住民税 |
生命保険料控除(生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)
生命保険料控除とは、納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、その所得から一定金額を差し引くことができる制度です。
生命保険料控除は、新契約(2012年1月1日以降に締結した保険契約など)か旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約など)か両方かによって、控除額が異なります。
所得税
新契約の控除額は、以下のとおりです。
年間支払保険料など | 控除額 |
20000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20000円超40000円以下 | 支払保険料等×1/2+10000円 |
40000円超80000円以下 | 支払保険料等×1/4+20000円 |
80000円超 | 一律40,000円(上限額) |
旧契約の控除額は、以下のとおりです。
年間支払保険料など | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25000円超50000円以下 | 支払保険料等×1/2+12500円 |
50000円超100000円以下 | 支払保険料等×1/4+25000円 |
100000円超 | 一律50000円(上限額) |
また、新契約と旧契約の両方の場合は、以下のように計算します。
両方(適用する控除) | 控除額 |
新契約のみ | 新契約に基づいて算定した控除額 |
旧契約のみ | 旧契約に基づいて算定した控除額 |
新契約と旧契約 | 新契約の控除額と旧契約の控除額の合計額 控除上限:4万円 |
住民税
新契約の控除額は、以下のとおりです。
年間支払保険料など | 控除額 |
12000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12000円超32000円以下 | 支払保険料等×1/2+6000円 |
32000円超56000円以下 | 支払保険料等×1/4+14000円 |
56000円超 | 一律28000円(上限額) |
旧契約の控除額は、以下のとおりです。
年間支払保険料など | 控除額 |
15000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15000円超40000円以下 | 支払保険料等×1/2+7500円 |
40000円超70000円以下 | 支払保険料等×1/4+17500円 |
70000円超 | 一律 35000円(上限額) |
控除限度額
所得税と住民税の控除限度額は、以下のとおりです。
旧契約
生命保険料 | 所得税 | 50000円 |
住民税 | 35000円 | |
個人年金保険料 | 所得税 | 50000円 |
住民税 | 35000円 | |
合計 | 所得税 | 100000円 |
住民税 | 70000円 |
新契約
生命保険料 | 所得税 | 4万円 |
住民税 | 28000円 | |
個人年金保険料 | 所得税 | 40000円 |
住民税 | 28000円 | |
介護医療保険料 | 所得税 | 40000円 |
住民税 | 28000円 | |
合計 | 所得税 | 120000円 |
住民税 | 70000円 |
扶養控除
扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象親族がいる場合に、所得から一定金額を差し引く制度です。
控除対象親族とは、ある年の12月31日時点で、以下の要件のすべてに当てはまる人です。
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扶養控除額
区分 | 控除額 | ||
所得税 | 住民税 | ||
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 33万円 | |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 | |
70歳以上 | 同居以外 | 48万円 | 38万円 |
同居 | 58万円 | 45万円 |
※年齢の基準日は、その年の12月31日時点
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、個人が、住宅ローンを組んで自宅を購入するなどした場合に、所得から一定金額を差し引くことができる制度です。
住宅借入金等特別控除を受けることができるのは、以下のような場合です。
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控除額
2018年以降の確定申告で控除を受ける場合の控除額は、以下のとおりです。
住み始めた年 | 控除 期間 | 控除額の計算 (控除額の上限) | |
2007年1月1日~ 2007年12月31日 | 15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% | 11~15年目 年末残高等×0.4% (10万円) |
2008年1月1日~ 2008年12月31日 | 15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (12万円) | 11~15年目 年末残高等×0.4% (8万円) |
2009年1月1日~ 2010年12月31日 | 10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (50万円) | |
2011年1月1日~ 2011年12月31日 | 10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) | |
2012年1月1日~ 2012年12月31日 | 10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (30万円) | |
2013年1月1日~ 2013年12月31日 | 10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (20万円) | |
2014年1月1日~ 2021年12月31日 | 10年 | 1~10年目年末残高等×1% (原則として、40万円) |
住宅借入金等特別控除は離婚後も受けることができる
上記5つの要件を満たす場合、離婚したか否かに関わらず特別控除を受けることができます。
ただし、納税者本人が居住者である必要があります。
したがって、財産分与で夫名義の家を妻が取得した場合、住宅ローンの名義を妻に変更すれば特別控除が適用されますが、住宅ローンの名義が夫のままだと「住んでいる」という要件を満たさず適用されません。
夫婦の間で居住用の不動産等を贈与したときの配偶者控除
夫婦の間で居住用の不動産等を贈与したときの配偶者控除とは、法律上の婚姻をした期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産またはその取得のための金銭の贈与があった場合、基礎控除100万円の他、2000万円を上限として控除できる制度です。
以下の要件を満たす場合に適用されます。
|
控除額
基礎控除110万円とその他の控除(上限2000万円)の合計で、最大2110万円の控除を受けることができます。
離婚後に受けることができる税金控除
離婚して元配偶者や子どもと別居すると、婚姻中に適用されていた税金控除がなくなり、支払う税金が多くなります。
一方で、離婚後に適用される税金控除もあります。
寡婦控除
寡婦控除とは、納税者が一般の寡婦(特別の寡婦、寡夫)である場合に、所得から一定金額が差し引かれる制度です。
寡婦控除には、寡婦控除、寡婦控除(特別の寡婦)、寡夫控除という3つの種類があり、それぞれ要件や控除額が異なります。
種類 | 要件 | 控除額 |
寡婦控除 | 以下の要件のいずれかを満たす女性
※子ども:総所得金額などが38万円以下で、他人の同一生計配偶者や扶養親族でない子ども
| 所得税:27万円 住民税:26万円 |
寡婦控除 (特別の寡婦) | 以下の要件を全て満たす寡婦
| 所得税:35万円 住民税:30万円 |
寡夫控除 | 以下の要件を全て満たす男性
※子ども:総所得金額などが38万円以下で、他人の同一生計配偶者や扶養親族でない子ども | 所得税:27万円 住民税:26万円 |
※基準日はその年の12月31日
寡婦控除については、関連記事で詳しく解説しています。
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