離婚届不受理申出申出書とは?書き方と期限、取り下げ・解除期間を解説
- 協議離婚
最終更新日: 2020.09.15
協議離婚は、夫婦が離婚やその条件に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されることで成立します。
しかし、夫婦で十分に話し合いをしないまま、配偶者には無断で離婚届を作成して提出してしまうケースが散見されます。
勝手に離婚届を提出されるのを防ぐには、あらかじめ市区町村役場に離婚届不受理申出をしておく方法があります。
この記事では、離婚届不受理申出の書き方と期限、取り下げや解除の期間について解説します。
目次
離婚届不受理申出とは
離婚届不受理申出とは、配偶者(夫または妻)が「勝手に離婚届を提出する」おそれがあるときに、離婚届が提出されても受理しないよう市区町村役場に申し出る手続きです。
離婚届不受理申出が受理されると、配偶者が勝手に離婚届を提出しても受理されなくなるので、不本意な離婚が成立するのを未然に防ぐことができます。
離婚届は簡単に提出できる
離婚届は、必要事項を記載して市区町村役場に提出すれば、形式的な確認だけで簡単に受理されます。
夫婦の一方による提出が認められている上、離婚届の筆跡や押印が夫婦本人のものかどうかも確認されないので、夫婦の一方が相手に無断で離婚届を作成して提出することができます。
そのため、離婚届が捏造されるケースが後を絶ちません。
夫婦の一方が勝手に離婚届けを提出したとしても、夫婦間で離婚の合意がなかたとしても、離婚届が市区町村役場に受理された時点で離婚は成立し、法律上の効果が発生します。
つまり、夫婦の戸籍が別々になり(婚姻時に配偶者を筆頭者とする戸籍に入った人が、戸籍から出る)、戸籍に離婚したことが記載され、婚姻によって夫婦間に生じた権利義務関係が消滅するのです。
離婚によって消滅する主な権利義務関係は、以下のとおりです。
- 同居・協力・扶助義務(民法752条)
- 成年擬制(民法753条)
- 夫婦間の契約の取消権(民法754条)
- 貞操義務
- 夫婦財産契約(民法755~759条)
- 婚姻費用の分担(民法760条)
- 配偶者の相続権(民法890条)
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離婚届不受理申出を検討するケース
離婚について夫婦で話し合うことができ、離婚条件に合意した上で離婚届を提出することが事前に確認できていれば、勝手に離婚届を提出される心配はあまりなく、離婚届不受理申出をする必要性も低いでしょう。
一方で、以下のように、相手が無断で離婚届を提出するおそれが高いときは、離婚届不受理申出を提出して離婚の成立を防ぐ必要があります。
- 離婚やその条件を夫婦で十分に話し合う前に、配偶者が離婚届を作成した
- 作成した離婚届を配偶者が保管している
- 配偶者が離婚を急いでいる
- 離婚届作成後に離婚意思がなくなったが、配偶者は離婚したいと言い続けている
このほか、相手の言動から離婚届が勝手に提出される不安があるときは、念のために離婚届不受理申出をしておきましょう。
離婚届不受理申出の方法(届出の方法)
出典:大阪市
離婚届不受理申出は、離婚届不受理申出書に必要事項を記入し、市区町村役場の担当窓口に提出する方法により行います。
離婚届不受理申出ができる人
夫または妻です。
親族であっても夫婦の代わりに申出をすることはできません。
申出の必要書類
- 離婚届不受理申出書
- 印鑑(認印)
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
本人確認資料については、顔写真付きの書類であれば1つだけ提示すれば済みますが、顔写真付きの書類がない場合は、健康保険証や社員証など2つ以上の資料を提示するよう求められます。
離婚届不受理申出書の入手方法
離婚届不受理申出書は、本籍地のある市区町村役場の窓口で交付してもらうか、役場のウェブサイトからダウンロードして入手します。
地域によって書式が異なるので、本籍のある役場の窓口またはウェブサイトで入手してください。
地域によってはウェブサイトに書式を掲載していないこともあります。
離婚届不受理申出書の作成
- 申出日:申出を行う日を記載
- 宛先:申出人の本籍地の市区町村長の氏名を記載
- 申出人の表示等:申出人の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名、相手(夫または妻)の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を記載
- その他:申出人が外国籍のときは、相手の氏名を記載
- 申出人署名押印:署名押印する
- 申出人連絡先:日中に連絡がつく電話番号を記載
なお、申出書の作成に当たっては、珠洲市の記載例が参考になります。
引用:珠洲市
申出先
申出を行う人の本籍がある市区町村役場の戸籍担当課(名称は市区町村によって異なる)です。
地域によって市民生活課や市民課などが担当することもあります。
本籍地以外の市区町村役場に申出をすることもできますが、申出書などは本籍のある役場に送られることになります。
注意したいのは、「離婚届不受理申出の効力が生じるのは、本籍がある市区町村役場で申出が受理されてから」ということです。
つまり、本籍地以外の役場に申出を行って受理されても、その時点では申出の効力は生じず、本籍がある役場に申出書が届いて受理されてからなのです。
申出書を受理した役場から本籍のある役場へ郵送するのに数日を要するため、その間に相手が提出した離婚届は受理されることになります。
そのため、相手が今にでも離婚届を提出する可能性があるときは、直接、本籍のある役場まで行って申出を行わなければなりません。
郵送による申出を受けつけている地域もありますが、事前確認が必要ですし、申出書に不備があると受理されないため、急を要するときは望ましい方法とは言えません。
手数料
手数料はかかりません。
離婚届不受理申出の有効期限
以前は、本籍のある市区町村役場に受理されてから6ヶ月という有効期限が設けられていました。
しかし、法改正により申出期間の制限が廃止され、平成20年5月1日以降の申出については期限がなくなりました。
そのため、一度離婚届不受理申出すると、取り下げるまでは有効とされる取扱いとなっています。
離婚届不受理申出の取り下げ(解除)
離婚届不受理申出は、申出が受理されると、取り下げ(解除)をしない限りいつまでも有効です。
離婚届不受理申出をした後、夫婦で離婚やその条件について合意ができ、離婚届の不受理が不要になったときは、申出人が申出を取り下げることになります。
離婚届不受理申出の取下げ(解除)方法
離婚届不受理申出をした市区町村役場へ行き、申出の取下げ用紙に必要事項を記入して窓口に提出します。
郵送による取下げは認められていないため、窓口で取下げを行わなければなりません。
取下げ用紙に押印するための認印と、窓口で提示するための本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
離婚届不受理申出の取下げ(解除)の期間
離婚届不受理申出の取下げ(解除)に期限はありません。
離婚が成立する前であれば、いつでも行うことができます。
なお、離婚届不受理申出をした人が離婚届を提出するときは、申出は取り下げるものとみなされて離婚届が受理される取り扱いとなるため、離婚届不受理申出の取下げを行う必要はありません。
離婚届が受理された場合の対応
離婚届が受理されて離婚が成立すると、市区町村役場で離婚を取り消すことはできません。
離婚を取り消したいときは、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
離婚無効の調停では、申立人(離婚届を勝手に出された人)が、離婚届が提出された時点で離婚意思がなかったことを立証しなければなりません。
また、相手方(離婚届を勝手に出した人)が「夫婦で離婚の合意ができたので離婚届を提出した。」と主張すると、調停は不成立で終了することになります。
調停不成立後に離婚無効を主張するには、家庭裁判所に離婚無効の訴訟を起こして争わう必要がありますが、訴訟には相当な時間、手間、費用がかかり、離婚意思がなかったことを立証できないと無効判決を得ることはできません。
したがって、「勝手に提出されるかもしれない」と思った時点で、離婚届不受理申出をしておくことが大切です。
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離婚届不受理申出以外の対応
離婚届が勝手に提出されるのを阻止する方法は、離婚届不受理申出だけです。
しかし、離婚届が受理されて離婚が成立した後、離婚無効確認調停や訴訟で離婚を無効にするための準備をすることはできます。
離婚無効の準備としては、離婚意思がないことを記載した書面を内容証明と配達証明(本人限定受取)で配偶者に郵送する方法や、同書面に公証役場で確定日付を付与してもらう方法があります。
離婚届不受理申出ができない事情がある場合は、試してみてください。
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離婚届を勝手に提出することの問題
夫婦の一方に無断で離婚届を提出すると、以下の犯罪に問われる可能性があります。
- 有印私文書偽造罪(刑法159条)
- 偽造私文書行使罪(刑法161条)
- 公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)
- 偽造公文書行使罪・不実記録電磁的公正証書原本供用罪
有印私文書偽造罪(刑法159条)
離婚届には、夫婦が署名押印する必要があります。
離婚したい相手の署名を偽造して離婚届を提出すると、有印私文書偽造罪に問われ、3ヶ月以上5年以下の懲役となることがあります。
偽造私文書行使罪(刑法161条)
離婚届を偽造して市区町村役場へ提出すると、偽造私文書行使罪に問われ、3ヶ月以上5年以下の懲役となることがあります。
公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)
夫婦の署名押印など離婚届を偽造することで、市区町村役場で保管される戸籍簿に事実と異なる記載をさせると、公正証書原本不実記載等罪に問われ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となることがあります。
不実記録電磁的公正証書原本供用罪(刑法158条)
市区町村役場で保管される戸籍簿に事実と異なる記載をさせ、その内容が行使または供用される状態となることで、不実記録電磁的公正証書原本供用罪に問われ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となることがあります。
まとめ
実務上、「離婚に合意していないのに、夫(妻)に離婚届を作成するよう迫られて困っている。」という相談をよく受けます。
離婚したくないなら離婚届は絶対に作成すべきではありませんが、拒否し続けると、配偶者が勝手に作成して提出してしまうリスクがあります。
また、「夫婦喧嘩をしたときに離婚届を作成して配偶者に渡してしまった。」という人も少なくありません。
離婚届が市区町村役場に提出・受理されると、あなたに離婚する意思がなくても離婚が成立し、無効を争ったり取り消したりするには相当の手間と時間がかかります。
そのため、「勝手に離婚届を提出されそう」と感じたら、早めに離婚届不受理申出を行っておくことが大切です。
離婚届不受理申出をしておけば、離婚届が提出されても受理されず、希望しない離婚を未然に防ぐことができます。
有効期限は廃止されており、一度申出をすれば取り下げ(解除)しない限りずっと有効なので、知らないうちに離婚させられる心配をせずに済みます。
申出書は5分程度で作成できますし、記入方法が分からなければ役場の職員に聞けば丁寧に教えてもらえるので、不本意な離婚を避けたい場合は申し出をしておきましょう。