親権者変更調停・審判手続きの流れと期間は?子どもの意思の重要度は?
- 親権
最終更新日: 2019.03.5
日本では離婚後単独親権制が採用されているため、離婚時には父母の一方を親権者と定めなければなりません。
離婚時に決めた親権者は、離婚後に変更することができますが、父母の協議による変更は認められておらず、家庭裁判所の調停または審判の申立てを行う必要があります。
また、審判で親権者変更が認められるためには、子どもの福祉(子どもの利益)の観点から一定の要件(事情変更)を満たす必要があります。
目次
親権者変更とは
親権者変更とは、離婚時に父母の一方に定めた親権者を、離婚後に変更することです。
離婚後単独親権制が採用されている日本では、離婚時に父母の一方のみが親権者となります。
しかし、離婚時に定めた親権者について、離婚後に変更することができるという規定があります。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
(民法819条6項)
離婚後の親権者変更は、無条件に認められるものではなく、「子どもの福祉(子の利益)」のために必要があると認めるときに限られます。
父母の協議による親権者変更は認められない
離婚時には、父母の協議で親権者を決めることができます。
しかし、一度決まった親権者を父母の協議によって変更することは認められておらず、必ず家庭裁判所の調停や審判を経なければなりません。
民法で「子どもの福祉のために必要がある」という要件が課されている以上、、父母が勝手に親権者の変更について判断するのではなく、家庭裁判所という公的機関が確認することが求められているのです。
親権者変更が認められる場合
家庭裁判所の親権者変更調停では、父母の合意ができれば親権者を変更することができます。
調停委員会が「子どもの福祉(この利益)」を尊重するよう助言しますが、事実上、父母の合意があれば調停を成立させることができます。
一方で、親権者変更審判では、家庭裁判所が「子どもの福祉(子の利益)のために必要があると認めるとき」という要件を厳格に捉え、親権者変更の要否について判断します。
判例を確認すると、以下のような事情があるときに親権者変更が認められています。
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親権者変更調停の手続きと流れ
離婚時に取り決めた子どもの親権者について変更を求めるには、まず、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立て、親権者変更について父母で協議して合意形成を目指します。
申立権者
子どもの親族です。
通常、親権者変更の申立てを行うのは、子どもの父母(親権者または非親権者)です。
しかし、民法819条では申立権者が「子の親族」と定められており、子どもの祖父母などが申し立てを行うこともできます。
親権者の病気やケガなど、親権者自身が調停の申立てを行うことが困難な場合を想定して、父母ではなく子の親族が申立権者となっているのです。
なお、子ども自身が親権者変更の申立てを行うことは認められていません。
申立先(管轄)
家事調停の管轄については、家事事件手続法第245条第1項で「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または父母が合意で定める家庭裁判所」と定められています。
家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
(家事事件手続法第245条第1項)
合意管轄の家庭裁判所に親権者変更調停の申立てを行う場合、申立て時に管轄合意書を提出します。
申立ての必要書類
親権者変更調停の申立てには、以下の書類が必要です。
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親権者変更を要する事情を証明する資料については、提出しなくても調停を進行することができますが、提出しておいた方が事情が正確に伝わりやすいものです。
申立書、申立事情説明書、連絡先等の届出書、進行に関する照会書などは、裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
調停が開始した後に、追加で資料提出を求められることがあります。
申立てにかかる費用
親権者変更調停の申立てにかかる費用は、以下のとおりです。
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親権者変更調停では、子ども1人につき1件の事件を申し立てる必要があります。
郵便切手の額や枚数は各家庭裁判所で決められているため、事前に確認しておかなければなりません。
申立ての窓口
親権者変更調停の申立ては、家庭裁判所の家事担当窓口です。
家事部、家事係、調停センターなど家庭裁判所によって名称が異なるので、総合インフォメーションで確認しておきましょう。
申立ての窓口では、受付担当者が書面審査と費用の確認を行い、不備や不足がなければ申立てが受理されます。
申立て後の流れ
親権者変更調停の申立てが受理された後の流れは、以下のとおりです。
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調停期日の変更
初回の調停期日は、裁判官や調停委員の都合と調停室の空き状況を考慮して指定されるので、当事者双方の都合の悪い日が指定されてしまうことがあります。
調停期日通知書記載の期日に出頭できない場合、担当の裁判所書記官に電話して期日の変更を申し出ることで、期日を調整してもらうことができます。
調停初回期日
調停初回期日では、調停委員から以下の内容が説明されます。
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冒頭説明の後は、申立人と相手方が交互に調停室へ入り、主張や事情を調停委員に説明します。
調停委員に説明する内容は、以下のとおりです。
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調停終了時刻になっても父母が合意に至らない場合、期日の到達点を確認した上で、第2回調停期日が指定されます。
また、調停の話し合いの中で子どもの心情・意向、子どもの状況などが争点となったときは、期日間に家庭裁判所調査官が調査という手続きを行う方針となることがあります。
家庭裁判所調査官による調査
親権者変更調停で行われる調査は、親権者変更に対する子どもの心情・意向、子どもの状況・監護状況などです。
子どもの年齢や能力、父母の主張、非親権者と子どもの関係、面会交流の有無や程度などにより、家庭裁判所が調査内容を決定します。
- 面会交流に対する子どもの心情・意向:家庭裁判所調査官が、子どもと面接して親権者変更に対する心情・意向を確認する
- 子どもの状況・監護状況:子どもの現在の状況や監護状況と非監護親が準備する監護状況を確認する
家庭裁判所調査官の調査結果は書面化され、当事者双方が閲覧謄写することができます。
家庭裁判所調査官による調査が行われた場合、調査結果を踏まえて調停が進行されることになります。
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親権者変更調停にかかる期間
親権者変更調停にかかる期間は、父母間で親権者変更の合意ができているか否かによって大きく異なります。
調停申立て前に父母が親権者変更に合意している場合、第1回期日で調停が成立するため、申立てから約1ヶ月程度の期間で終了します。
一方で、親権者変更について父母が対立している場合、調停期日数期日をかけて父母の主張整理を行い、期日間に家庭裁判所調査官の調査を行うことになります。
家庭裁判所調査官の調査は、最低でも1ヶ月以上はかかりますし、包括的に調査するとなれば2~3ヶ月を要します。
そのため、調停申立てから調停終了まで6ヶ月程度はかかることも珍しくありません。
親権者変更調停の終了
父母が親権者変更に合意し、合意内容が調停調書に記載されることで調停が成立します。
申立人が申立てを取り下げた場合、調停はなかったこととして終了します。
また、親権者変更事件は別表第二事件であり、父母が親権者変更に合意しなかった場合は調停不成立で終了し、自動的に審判移行します。
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親権者変更審判で考慮される事情
調停が不成立で終了すると、親権者変更審判の手続が始まります。
なお、制度上、調停を経ずに審判を申し立てることもできますが、家庭裁判所が調停を先行させるべきと判断すると、調停に付されることになります(付調停)。
親権者が死亡するなど調停が行えない事情がない限り、原則、審判から申立てをしても調停に付されます。
家庭裁判所が親権者を変更するか否か判断する場合に考慮する事情は、大きく3つあります。
親権者による子どもの監護状況
離婚時に親権者を決めたときから、親権者による子どもの監護養育にどのような変化があったのかが確認されます。
具体的な確認事項は、子どもの監護状況、教育、居住環境(転居の有無など)、家庭環境(監護補助者の有無や再婚の有無など)、親権者の不適切な対応(アルコール依存、ギャンブル依存、浪費、児童虐待など)、親権者の健康状態などです。
いずれも、離婚時の状況から悪化していないかどうかという観点から確認されることになります。
非親権者の監護態勢
非親権者については、子どもを引き取った場合に実践できる監護について確認されます。
確認されるのは、居住環境、収入や財産、健康状態、監護補助者の有無や補助できる程度、子どもとの関係(離婚後の関わりの有無や程度)などです。
子どもの意思
子どもが満15歳以上の場合、家庭裁判所は、子どもの陳述を聴かなければなりません。
2 家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
(家事事件手続法第169条第2項)
満15歳以上の子どもの意思は、最大限に尊重されることになります。
例えば、家庭裁判所調査官の調査結果などから、親権者の監護状況に大きな問題がなく、非親権者の監護態勢に不安要素が散見されたとしても、15歳以上の子どもが非監護親を親権者とするよう希望すれば、原則として、子どもの意思が尊重されます。
また、満15歳未満であっても、子どもの陳述が聴取され、その他の情報と合わせて親権者変更の判断材料とされることがあります。
親権者変更審判にかかる期間
親権者変更審判では、裁判官による審問と家庭裁判所調査官による調査の期間を踏まえると、最低でも3~4ヶ月程度はかかります。
調停不成立後に審判に移行した場合、調停の期間と合わせて1年近くかかるケースもあります。
親権者変更の審判(即時抗告と確定)
親権者変更の審判結果に不服があるときは、2週間以内に即時抗告ができます。
即時抗告があると、高等裁判所が再審理することになります。
審判が当事者双方に告知されたときから2週間が経過すると、審判が確定します。
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