退職金を離婚時の財産分与で請求する方法を解説!離婚後の請求も可能
- 財産分与
最終更新日: 2019.07.28
熟年離婚する夫婦の間で紛争の焦点となりやすいのが、退職金です。
「配偶者の退職金を財産分与として請求したい」という人は多いですが、「必ず退職金の全額が分与対象」と思い込んでいたり、分与の方法を知らなかったりして、思うように分与手続きが進みにくい傾向にあります。
この記事では、離婚時または離婚後の財産分与で退職金を請求する方法について解説します。
目次
退職金を財産分与で請求できるか
結論から言うと、原則として、退職金は離婚時の財産分与の対象となります。
労働者が退職時に受け取る退職金は、「賃金の後払い的性質を有する」金銭、つまり、労働の対価として支払われる賃金の一部が退職後に一括で支払われるものです。
通常は、勤続年数が長くなるほど退職金の支払金額が多くなり、そのうち婚姻期間中の増加部分については夫婦の協力によって形成されたと考えられます。
そのため、婚姻中に支払われた退職金は夫婦の収入となり、夫婦の離婚後に支払われる退職金についても、夫婦の協力で得た部分は「婚姻中に支払われるべきだった賃金が後払いされたもの」として、夫婦の収入と見なされるのです。
退職金が財産分与の対象となる条件
退職金は、原則として、退職後に支払われますが、勤務先の経営状態や退職理由(病気、怪我、リストラ、転職など)によっては支給されない、または減額されることがあります。
つまり、離婚時に想定した金額が確実に支払われるとは限らないのです。
そのため、退職までに何十年もある場合まで退職金を財産分与の対象とすると、分与する人は、退職金総額はもちろん支払われるか否かも分からない状態で分与を強いられることになります。
この点について判例を確認すると、退職金を財産分与の対象とすることを無条件に認めるのではなく、退職金を受給できることが確定的である場合や10年以内に退職の予定がある場合に限って財産分与の対象とし、退職金の不確定要素を考慮して分与金額や割合を調整するものが多くなっています。
退職金の財産分与の3つの考慮要素(婚姻期間、別居期間、夫婦の寄与度)
退職金を財産分与の対象とする場合に考慮される要素は、婚姻期間、別居期間、夫婦の寄与度です。
婚姻期間
退職金が財産分与の対象となるのは、原則として、法律婚の夫婦が同居していた期間だけです。
婚姻前の期間については、夫婦の協力によって退職金が増加したとは言えないため、対象から外されるのです。
別居期間
法律婚の夫婦には、民法上、同居・協力扶助義務が課されていますが、夫婦関係の悪化によって別居した場合はこれらの義務が果たされなくなり、夫婦の協力によって退職金が増加したとは言えなくなります。
そのため、原則として、婚姻期間から別居期間を差し引いて財産分与対象退職金を算出します。
ただし、別居の事情は考慮されます。
例えば、財産分与を請求する側が子どもを監護していた場合、子どもに関しては夫婦の協力関係があったとみなされます。
また、長期入院・長期出張・単身赴任など夫婦関係とは関係のない別居の場合は、夫婦の協力関係は維持されていると考えられるため、別居期間を差し引かず算出することになります。
夫婦の寄与度について
実務上、夫婦の寄与度を主張して、財産分与対象退職金を増減させようとする人がいます。
例えば、「1億円もの退職金を得られるのは、自分が弁護士資格を有し、その知識・経験・ノウハウを駆使して働いたためであり、専業主婦の妻とは寄与の度合いがまるで違う。」などと主張し、退職金の分与割合を減らそうとするのです。
しかし、判例では、原則として、2分の1の分与(寄与度は0.5ずつ)を認めています。
夫婦の一方が特殊技能を有していても、専業主婦(主夫)であっても、2分の1が原則です。
財産分与対象退職金の算定
以上より、婚姻期間、別居期間、夫婦の寄与度を踏まえ、退職金総額のうち夫婦の婚姻期間に相当する金額(財産分与の対象となる金額)を算出します。
通常は、勤続期間が長いほど高くなるという退職金の性質を踏まえ、退職金総額に勤続期間に占める婚姻期間(別居期間を除く)の割合をかけて算出します。
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すでに退職金が支払われている場合の財産分与
すでに退職金が支払われている場合、退職金の金額が分かるため、計算方法は比較的単純です。
婚姻期間に応じた割合が財産分与の対象とであり、原則として、退職金の総額に婚姻期間/勤続期間をかけて算出します。
別居期間があれば、婚姻期間から別居期間を差し引きます。
例えば、退職金総額が3000万円、30年の勤続期間のうち16年間が婚姻期間(別居期間1年)と重なる場合を考えてみましょう。
3000万円×(16-1)÷30=1500万円で、財産分与対象退職金は1500万円となります。
なお、夫婦の寄与度については、判例の多くが0.5ずつとしているため、考慮していません。
退職金受給から長い期間が経過した後に離婚する場合
退職金受給時は金額が明らかですが、時間が経過して他の金銭と一緒に夫婦の生活費として費消されると区別できなくなります。
そのため、退職金受給から長期間経過後に離婚する場合、他の金銭と区別せず夫婦の共有財産として財産分与の対象とします。
退職金が支払われる見込みの場合の財産分与
まず、以下の点を踏まえ、「退職金の受給が確定的と見込まれるか否か」が判断されます。
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退職金の受給が確定的と見込まれる(退職金が財産分与の対象となる)場合、分与対象退職金の算定に入ります。
分与対象退職金の金額の算定方法は、主に2つあります。
離婚時に退職したと仮定して算定する
すでに書いたとおり、離婚後に退職金が受給できるかは不確定要素が多く受給できない可能性も0ではありません。
そのため、離婚時に退職したと仮定して、その時点で受け取ることができる退職金相当額を財産分与の対象とします。
判例を確認すると、夫婦の合意なく別居した場合、別居時に退職したものと仮定されているケースがあります。
離婚時に退職したと仮定する方法のメリットは、退職するまでの期間に関わらず、離婚時に退職金の分与額が確定することです。
一方で、実際に受給しておらず退職金について財産分与する方法であり、分与する人は、事実上預貯金から分与額を支出しなければならず、大きな負担を強いられることになります。
また、離婚時に退職したと仮定した場合の退職金相当額について、勤務先に算定してもらう手間もかかります。
【具体例】
財産分与対象退職金の金額:2000万円×(11年-1年)÷20=1000万円 ※夫婦の寄与度は考慮せず |
退職金受給時に算定して分与する
近日中に退職して退職金が支給されることが確定的な場合、退職金支給後に財産分与で退職金を分与する方法です。
離婚時には、退職金受給時に財産分与を行うことを約束し、離婚後に退職金を受給した時点で総額を確認して分与額を決めます。
退職金受給時に算定して分与する方法のメリットは、退職金受給後に支払うことができるため分与する人の負担が少なく、また、退職金が支給されなかったり減額されたりする心配をする必要もありません。
【具体例】
財産分与対象退職金の金額:3000万円×(22年-2年)÷40=1500万円 ※夫婦の寄与度は考慮せず |
ただし、離婚後に紛争を持ち越すことになる上、相手が退職金総額を秘匿する、行方をくらます、分与前に全て費消してしまう、別の資産に代えるなどのリスクもあります。
相手の所在が分からない場合は分与の協議すらできませんし、費消されてしまうと強制的に取り立てることもできません。
そのため、退職金受給時(離婚後)に支払われないおそれがある場合、離婚時に退職金を前倒しで分与するよう求めることができます。
この場合、退職時に受け取るべき金額を離婚時に受け取る利益を控除するという「中間利息の控除」がなされるため、受給時分与と比較すると分与額が少なくなります。
離婚時の財産分与で退職金を求める方法
離婚時の財産分与で退職金を請求するには、夫婦の協議、離婚調停、離婚訴訟による方法があります。
夫婦の協議
まずは、夫婦間で離婚に伴う諸条件を協議する中で、財産分与として退職金を請求することを伝えます。
「相手が長年働いて得た退職金なのに、分与を求めて良いものだろうか。」と後ろめたさを感じる人や、反対に「自分が長年汗水たらして働いた結果なのに、なぜ、相手に分与しないといけないのか。」と憤りを感じる人がいます。
しかし、いずれも勝手な思い違いです。
退職金は、夫婦の婚姻期間中に増加した部分については、夫婦の協力によって形成されたものであり、離婚時には夫婦間で当然に分与されるものです。
そのため、請求をためらう必要はなく、相手から分与を拒否された場合は家庭裁判所の手続きを利用して請求してください。
離婚調停
夫婦の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚の条件の一つとして退職金の分与を主張します。
離婚調停で注意すべきなのは調停委員です。
残念なことに、調停委員の中には「退職金は働いていた人のもの」という誤った考え方を持った人がおり、専業主婦(主夫)などが退職金の分与を主張すると「あなたは働いてもいないのに、退職金を請求するのですか。」などと批判してくることがあります。
聞き流しても問題ありませんが、調停の進行に影響が及びそうな場合は、退職金の性質や主張する権利があることを淡々と伝え、それでもらちが明かない場合は裁判所書記官に調停委員の言動や態度について相談してください。
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離婚訴訟
離婚調停でも合意できない場合、最終手段として離婚訴訟で財産分与を求めることになります。
離婚訴訟では、法定離婚事由があれば離婚が認められ、退職金の財産分与についても何らかの判断が示されます。
離婚訴訟で重要視されるのは、主張を裏づける証拠です。
退職金の分与を請求する場合、相手方の退職金総額が分かる明細などを提出することが重要です。
離婚後は財産分与調停・審判を申し立てる
退職金の財産分与は、離婚後に請求することもできます。
離婚後に退職金の財産分与を求める場合、家庭裁判所に財産分与調停または審判を申し立てます。
調停と審判のいずれも申し立てることもできますが、調停を経ずに審判を申し立てた場合、特段の事情がない限り、家庭裁判所の職権で調停に付されます(付調停)。
財産分与事件は、まずは当事者同士の協議によって解決されるべき事件(別表第2事件)であり、裁判所が調停による解決を図るべきと判断するためです。
また、調停が不成立で終了した場合、家庭裁判所が判断する審判の手続きに移行します。
財産分与調停・審判を申し立てられる時期
財産分与の調停・審判は、離婚後3年以内に申し立てなければなりません。
3年を過ぎると申立てを受けつけてもらえなくなり、家庭裁判所の手続きで財産分与を求めることはできなくなります。
なお、離婚前は、離婚調停で協議することが想定されているため、財産分与調停や審判を申し立てることはできません。