離婚の際に称していた氏を称する届の入手方法と書き方

婚姻時に婚姻相手の戸籍に入り、婚姻相手の氏を名乗っていた人は、原則として、離婚によって戸籍から出て氏も旧姓に戻ります。
仕事や子どものことなどで婚姻中の氏を名乗り続けたい場合、婚氏続称の届(離婚の際に称していた氏を称する届)をしなければなりません。
目次
婚氏続称の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)とは
婚氏続称(こんしぞくしょう)の届出とは、婚姻時に氏を改めた人(婚姻相手の戸籍に入り、婚姻相手の氏を名乗った人)が、離婚後も婚姻中の氏を使用するための手続きです。
「離婚の際に称していた氏を称する届」が正式名称ですが、一般的には「婚氏続称」または「戸籍法第77条の2の届」と呼ばれます。
婚氏続称の届出は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の規定に従って届け出る必要があります(民法第767条第2項)。
民法第767条第2項の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
(戸籍法第77条の2)
婚氏続称の届出をするには、「離婚の際に称していた氏を称する届」に離婚の年月日などの必要事項を記入して市区町村役場に届け出なければなりません。
氏を「称する」とは
婚氏続称の届出は、あくまで婚姻中と同じ呼称や表記の氏を名乗ることができるようにする手続きであり、民法上の氏が婚姻中の氏になるわけではありません。
例えば、鈴木さんが婚姻によって田中さんになった場合、原則として、離婚すると旧姓の鈴木に戻りますが、婚氏続称の届出をすれば、離婚後も田中を名乗り続けることができます。
しかし、離婚相手の鈴木さんと同じ氏になるのは同人と同じ戸籍にいる人だけであるところ、離婚して戸籍から抜けた鈴木さんは、戸籍に戻るわけではなく「鈴木の氏を称している」に過ぎません。
つまり、届出によって田中に変更されるのは呼称上の氏だけであり、民法上の氏は鈴木のままです。
婚姻前 | 婚姻中 | 離婚後 | |
民法上の氏 |
鈴木 | 田中 | 鈴木(婚氏続称の届出では変動しない) |
呼称上の氏 | 鈴木 |
田中 |
原則:鈴木
婚氏続称の届出:田中 |
「鈴木の氏を称している」に過ぎないと言っても、自分の戸籍には鈴木の氏が記載されるため、届出をした後は鈴木の氏を名乗って生活することになります。
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離婚の際に称していた氏を称する届の入手方法
離婚の際に称していた氏を称する届は、届出をする市区町村役場で記載例と一緒に交付してもらいます。
役場によってはウェブサイト上に書式と記載例が掲載されているので、ダウンロードして入手することもできます。
離婚の際に称していた氏を称する届の記載事項は全国で共通ですが、市区町村役場のウェブサイト上で入手できる届には宛先などがすでに印字されていて、他地域の届をダウンロードしても使用できないことがあります。
離婚の際に称していた氏を称する届の書き方
離婚の際に称していた氏を称する届の書き方は、離婚届と一緒に届け出る場合、離婚して婚姻前の戸籍に戻った後に届け出る場合、離婚して新戸籍が編成された後に届け出る場合で異なります。
届出日
市区町村役場の担当窓口に届け出る日を記入します。
離婚の際に称していた氏を称する届は郵送による届け出が認められており、郵送する場合は投函日を記入してください。
届出の内容に不備不足がない場合、届出日(郵送の場合は市区町村役場に届いた日)に受理されます。
届出先
届出を行う市区町村役場の首長(市区町村長)宛です。
居住地や住所地を管轄する市区町村役場に届け出る場合に、本籍地の市区町村の首長宛にしてしまうケースが多いので、注意してください。
⑴離婚の際に称していた氏を称する人の氏名(生年月日)
「届出日」時点の氏名を記入します。
届出の時期 | 記入する氏名 |
離婚届と同時 | 婚姻中の氏名 |
離婚して婚姻前の戸籍に戻った後 | 現在の氏名 |
離婚して新戸籍が編成された後 | 現在の氏名 |
氏名欄には生年月日も記入します。
西暦で記入しても担当職員が訂正してくれることはありますが、基本的には和暦(アルファベット表記は不可)で記入してください。
⑵住所(世帯主の氏名)
届出日時点の住民登録上の住所(住民票上の住所)と世帯主を記入します。
記入内容は住民票と同じように、「丁目」や「番地」などを省略せず、アパート名やマンション名などの方書も記入しなければなりません。
届出日に転入届をする場合は転入先の住所と世帯主、転出届を出す場合は転出先の住所と世帯主を記入する必要があります。
⑶本籍(筆頭者の氏名)
届出日時点における本籍と筆頭者について戸籍の記載と同じように記入する必要があり、届出をする時点によって異なります。
届出の時期 | 記入する本籍 | 記入する筆頭者 |
離婚届と同時 | 婚姻中の戸籍の本籍 | 婚姻中の戸籍の筆頭者 |
離婚して婚姻前の戸籍に戻った後 |
|
|
離婚して新戸籍が編成された後 | 届出人の戸籍の本籍 | 届出人本人 |
⑷氏(変更前(現在称している氏)、変更後(離婚の際称していた氏))
変更前の氏は、届出日時点の氏です。
届出の時期 | 記入する変更前の氏 |
離婚届と同時 | 婚姻中の氏 |
離婚して婚姻前の戸籍に戻った後 | 届出日時点の氏(旧姓など) |
離婚して新戸籍が編成された後 | 届出日時点の氏(旧姓など) |
変更後の氏は、婚姻中に使用していた氏(離婚後も使用したい氏)を記入します。
変更前の氏と変更後の氏のいずれも「よみかた」を記入しなければなりません(記入不要の書式もあります)。
⑸離婚年月日
戸籍法第77条の2に規定されているとおり、離婚年月日を記入します。
離婚後であれば戸籍謄本の記載どおりに記入すれば足りますが、離婚届と同時に届け出る場合、離婚の方法によって離婚年月日が異なることに留意する必要があります。
離婚の方法 | 離婚年月日 |
協議離婚 | 離婚届の受理日 |
調停離婚 | 調停調書記載の年月日 |
審判離婚 | 審判確定証明書記載の年月日 |
裁判離婚 |
|
協議離婚以外は、離婚届の提出日と離婚年月日が異なるため、必ず調停調書などを確認して記入してください。
⑹離婚の際に称していた氏を称した後の本籍
離婚の際に称していた氏を称する届をする時点によって、この欄を記入するか否かが異なります。
届出の時期 | 記入内容 |
離婚届と同時 | 新しい本籍と届出人の氏名 |
離婚して婚姻前の戸籍に戻った後 | 【離婚して親の戸籍に戻った】
新しい本籍と届出人の氏名 |
【離婚して自分を筆頭者とする戸籍に戻った】
|
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離婚して新戸籍が編成された後 |
|
離婚して自分を筆頭者とする戸籍に戻った場合に、戸籍に届出人しかいないかどうかで記入内容が異なるのは、それによって新戸籍が編成されるか否かが決まるからです。
つまり、戸籍に届出人しかいない場合は現戸籍で氏を変更するため、「離婚の際に称していた氏を称した後の本籍」を記入する必要はありません。
一方で、戸籍に届出人以外の人がいる場合、現戸籍の氏を変更すると同籍者の氏も変更されるため、届出人についてのみ新戸籍を編成しなければならず、そのため、新しい本籍を記入しなければなりません。
⑺その他
原則として、記入する必要はありません。
記入する必要がある場合は担当職員から教示されるため、従ってください。
⑻届出人署名押印
届出人本人が署名し、押印します。
届出時に筆跡鑑定されることはありませんが、他人が記載したことが明らかになれば罪に問われます。
印鑑は認印で問題ありませんが、ゴム印やシャチハタは認められません。
日中連絡がとれるところ
平日の日中(午前9時頃から午後5時頃まで)に連絡がつくスマートフォンや携帯電話の電話番号を記入します。
窓口で連絡がつきやすい時間帯を伝えておけば、配慮してもらえます。
捨印
例示した届出書には「届出印」欄として設けられています。
訂正箇所が見つかった場合に、捨印を押印しておけば市区町村役場が捨印で訂正できます。
離婚の際に称していた氏を称する届の留意事項
離婚の際に称していた氏を称する届は、届出期間内に届け出る必要があります。
届出期限
「離婚の日から3ヶ月以内」です。
必ず離婚の日から3ヶ月以内に行わなければならず、どのような事情があっても3ヶ月を過ぎると受理されません。
離婚の日から3ヶ月以降に氏を変更したい場合は、「氏の変更許可」の審判を家庭裁判所に申し立て、許可の審判を得た上で市区町村役場に届出を行わなければなりません。
届出先
届出人の本籍地の他、所在地や住所地を管轄する市区町村役場の戸籍担当課です。
本籍地以外の市区町村役場へ届け出る場合、戸籍謄本(全部事項証明書)を添付する必要があります。
戸籍謄本は郵送でも取得できるため、本籍地の市区町村役場に問い合わせてください。
必要書類
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