浮気・不倫の慰謝料の相場!不貞相手への請求の可否と増額・減額の事情
- 慰謝料
最終更新日: 2019.07.24
浮気・不倫の慰謝料についてはネット上に情報があふれていますが、「相場は50~300万円」、「弁護士を雇えば高額請求できる」など都合の良い内容が多いのが現状です。
しかし、実際に相場通りの慰謝料を得られるケースは限られていますし、弁護士を雇えば必ず高額の慰謝料が得られるわけでもありません。
この記事では、浮気・不倫の慰謝料の相場と、不倫相手に慰謝料請求ができる場合とできない場合、慰謝料が増額・減額される基準について解説します。
目次
浮気・不倫の慰謝料の相場
慰謝料とは、浮気をした配偶者とその浮気相手から受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。
浮気の慰謝料は、浮気という不法行為に基づく損害賠償として、浮気をした配偶者やその浮気相手に対して請求することができます。
相場はあくまで相場、慰謝料の金額に基準はない
不法行為に基づく損害賠償請求は法律に定められていますが、慰謝料の金額には明確な基準がありません。
冒頭に書いたように慰謝料の相場は「50~300万円」とされていますが、これは過去の判例や各事務所の実績に基づいて算出されたおおよその金額です。
相場はあくまで相場であり、全てのケースで相場通りの金額が得られるわけではないのです。
慰謝料の相場
慰謝料の相場には、50~300万円と相場にかなりの幅がありますが、慰謝料の裁判の結果をまとめると、浮気がもたらした結果によってもう少し細分化することができます。
同居継続 | 50~100万円 |
別居 | 100~200万円 |
離婚 | 200~300万円 |
後で詳しく書きますが、浮気に至るまでの婚姻期間、浮気の継続期間や態様、子供の有無や認識、夫婦の資力(収入と財産)などの事情も考慮されます。
基本的には、配偶者の浮気が夫婦関係に与えた損害が大きいほど、高額の慰謝料が認められる傾向があります。
あくまで慰謝料裁判の結果に基づく相場なので、夫婦間や浮気相手との話し合いや慰謝料請求調停で取り決めた場合は、必ずしも表の範囲内の金額になるとは限りません。
当事者間の話し合いで慰謝料を取り決める場合、問題の早期解決と精神的損害が争点となることが多く、互いの利害が一致すれば別居や離婚前にまとまります。
一致しない場合は、決裂して裁判に持ち込まれることになります。
実務上は、離婚調停や離婚裁判と同時に慰謝料裁判が進行するというケースも多いです。
慰謝料請求ができる場合とできない場合
配偶者と浮気した事実があれば、浮気相手に対して必ず慰謝料請求ができるわけではありません。
慰謝料を請求するには、①浮気相手に故意・過失があり、②浮気によって請求者が権利の侵害を受けたという事実が必要です。
浮気相手に故意・過失があること
故意とは、「自分の行動が一定の結果を引き起こすことを認識しながら、その行動をすること」です。
過失とは、「自分の行動が一定の結果を引き起こすことを認識できたはずなのに、不注意で認識せず行動すること」です。
浮気の慰謝料を請求するには、浮気相手に故意・過失があることが要件の一つとなります。
認められる |
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認められない |
|
権利の侵害
浮気による慰謝料請求が認められる要件のもう一つが、権利の侵害です。
慰謝料は「不法行為に基づく損害賠償」なので、請求が認められるには浮気が他人の権利を侵害する不法行為でなければなりません。
認められる | 夫婦関係が円満だったが、浮気によって関係が悪化し、破綻して別居や離婚に至った |
認められない | 浮気以前から夫婦関係は破綻しており、別居や仮面夫婦の状態が継続していた |
権利の侵害を受けたかどうかのポイントは、浮気前の夫婦関係です。
基本的には、夫婦関係が円満な状態で浮気すれば権利の侵害になりますが、夫婦関係が破綻した状態で浮気しても権利の侵害とは認められないことが多いです。
「浮気相手に慰謝料を請求できない」という最高裁の判例
2019年2月19日、最高裁判所が「浮気相手に慰謝料を請求できない」という判決を出したというニュースが大々的に報じられました。
ニュースを見聞きして、「なんて理不尽な判決だ」と憤った浮気被害者は多かったことでしょう。
しかし、最高裁判所は、浮気相手に対する慰謝料請求を一切できないと判断したのではありません。
判決文を見ると、「浮気が原因で離婚したとしても、離婚させる意図を持った浮気相手が夫婦関係に不当に干渉し、結果として離婚したと評価できる特段の事情がある場合以外は、夫婦を離婚させたことで直ちに不法行為を問うことはできない」と判断されています。
「夫婦の一方(慰謝料請求者)は、他方と不貞行為に及んだ第三者(浮気相手)に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」という判断です。
これが、「浮気相手に慰謝料を請求できない」というキャッチーなフレーズに短縮され、誤解されやすくなったのでしょう。
慰謝料が増額・減額される事情
慰謝料請求が認められる場合に、金額が増額または減額される事情についてまとめました。
増額される事情 | |
婚姻期間 | 婚姻期間が長いほど、慰謝料は増額される傾向がある 慰謝料請求者の年齢が高くなるほど、新しい生活への適応が難しく、心情面への配慮も必要になるため |
夫婦関係 | 浮気発覚前の夫婦関係が円満であるほど、慰謝料は増額される傾向がある 夫婦関係が円満であった場合はそれを崩壊させた責任が重くなり、破綻していた場合はそれほど責任が問われない |
夫婦間の子供 | 子供がいる方が、慰謝料が増額される傾向がある 夫婦間に子供がいる場合、浮気で夫婦関係が破綻する影響が大きく、精神的損害も大きくなるため、慰謝料が高額になりやすい |
社会的地位 | 浮気相手の社会的地位が高いほど、慰謝料は増額される傾向がある 浮気相手の社会的地位が高く資力(収入と財産)も高い場合、慰謝料も高くなりやすい ※プロスポーツ選手や芸能人が億単位の慰謝料を支払ったというニュースを見聞きすることがありますが、慰謝料だけでなく財産分与も含んでいます。 |
浮気を主導した人 | 浮気を主導していた場合、慰謝料は増額される傾向がある 主導した方が責任が重い |
配偶者と浮気相手の年齢 | 年齢差が大きいほど、慰謝料は増額される傾向がある 年齢が高い方が主導したとみなされやすい |
浮気相手の認識 | 浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知っていた場合、慰謝料は増額される傾向がある 既婚者だと知り、浮気が家庭を崩壊させる可能性を認識していた、家庭を崩壊させるつもりだった場合、責任が重くなる 既婚者だと知らなかった場合、貞操権が争われる可能性がある |
浮気期間と態様 | 浮気の継続期間が長く、頻度が多いほど、慰謝料は増額される傾向がある 「1回だけ」でも浮気だが、期間と頻度も判断材料になる |
浮気の否認 | 客観的な証拠があるにも関わらず浮気を否認した場合、慰謝料が増額される傾向がある 請求者の心情を踏みにじる誠意を欠く行動と判断され、責任が重く問われる |
浮気相手の妊娠・出産 | 浮気相手の妊娠・出産があると、慰謝料は増額される傾向がある 請求者の心情を大きく害するものであるため |
精神的苦痛の程度 | 精神的苦痛が重いほど、慰謝料は増額される傾向がある 浮気によって請求者が精神的に不安定になり、うつ病などの精神疾患を患ったり、社会生活を送れなくなったりした客観的事実があると、慰謝料が高くなりやすい |
減額される事情 | |
請求者の責任 | 浮気に関して請求者側に責任があると、慰謝料は減額される傾向がある 性交渉に応じない、同居に応じない、家事を一切しないなど |
相互の浮気 | 請求者側も浮気していた場合、慰謝料は減額または認められない傾向がある |
社会的制裁 | 浮気相手が社会的制裁を受けている場合、慰謝料は減額される傾向がある 浮気が発覚して解雇・降格・異動になったなど |
浮気相手の反省 | 浮気相手に謝罪や反省の意が認められる場合、慰謝料は減額される傾向がある |
いずれの事情も各ケースで個別に判断されますが、慰謝料請求する場合の参考にはなるでしょう。
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