離婚の財産分与とは?離婚後の時効(期限)と分与対象・性質を解説
- 財産分与
最終更新日: 2019.07.28
婚姻中に夫婦で形成した財産は、離婚時または離婚後に財産分与で清算します。
夫名義の土地家屋や妻名義の預貯金口座など夫婦の一方の名義であっても、事実上の管理者が夫婦の一方であっても、婚姻中に形成した財産であれば夫婦の財産なので、財産分与の対象となります。
一方で、婚姻中に形成した財産であっても、財産分与の対象とならないものもあります。
また、離婚時の財産分与には清算以外にも慰謝料や扶養の性質があり、時効も定められています。
この記事では、離婚時の財産分与とはどのような手続きか、離婚後の時効(請求期限)、分与の対象財産と性質について解説します。
目次
離婚時の財産分与とは
離婚時の財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を、離婚時または離婚後に夫婦で分ける手続きです。
婚姻中に預貯金が増えたり、不動産を購入したりして夫婦の財産が増加した場合だけでなく、車や家電のローンなどのマイナスの財産ができた場合も財産分与で分与します。
財産分与の法的根拠
財産分与については、民法768条第1項に規定されています。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
(民法768条第1項)
離婚時の財産分与の性質
すでに解説したとおり、離婚時の財産分与は婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する手続です。
しかし、民法768条第3項には「一切の事情を考慮」すると規定されており、事情によっては清算以外で財産分与を行うことができます。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(民法768条第3項)
前項の場合とは、「夫婦の一方が財産分与について家庭裁判所の審判を求めた場合」です。
清算以外の財産分与の例としては、有責配偶者が慰謝料的な性質の財産分与をする場合、離婚後に生活の困窮が予想される配偶者の生活保障として、扶養的な性質の財産分与をする場合などが考えられます。
これらの性質から、離婚時の財産分与は、以下の3つに分類することができます。
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それぞれの財産分与の性質について、一つひとつ解説していきます。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦で形成した財産を、離婚時に夫婦で清算する財産分与です。
離婚時の財産分与の基本であり、夫婦間の協議や家庭裁判所の調停・審判で取り決められる財産分与の多くが、生産的財産分与です。
原則として、婚姻中に形成した財産は2分の1ずつ夫婦それぞれに分与されます。
ただし、弁護士やスポーツ選手など個人の能力で高収入を得ている場合などには、個別に一切の事情を考慮して判断されることもあります。
清算的財産分与について詳しく知りたい場合は、関連記事を読んでみてください。
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扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦の一方が生活に困窮すると予想される場合に、離婚してから経済的に自立できるまでの期間について経済的に支えることを目的とした財産分与です。
例えば、夫が会社員、妻が専業主婦で夫婦間に収入格差がある場合、婚姻中は夫婦の一方の収入により婚姻費用がまかなわれますが、離婚すると収入がない妻は生活に困ります。
こうした場合に、夫婦の一方が離婚後に一定の生活水準を維持できる収入が得られるようになるまでサポートを行うのが扶養的財産分与です。
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慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、損害賠償に基づく慰謝料を含めて行う財産分与です。
例えば、夫婦の一方が不貞をした場合、本来は夫婦で2分の1ずつ財産分与すべきところ、不貞の慰謝料を財産分与に含めて相手に多めに分与することがあります。
名目は財産分与ですが、内容は慰謝料そのものです。
慰謝料的財産分与を取り決めただけであれば、別途、慰謝料を請求することも可能です。
しかし、調停調書や離婚協議書などに慰謝料的財産分与を行ったことが明記された場合や、生産条項を入れた場合は、請求できなくなります。
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離婚時の財産分与の対象財産
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に形成した財産です。
夫婦が婚姻中に形成した財産には預貯金や不動産だけでなく、資格、会員権などの権利や債務(マイナスの財産)も含まれます。
一方で、夫婦それぞれの特有財産については、財産分与の対象となりません。
1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
(民法第762条)
夫婦の特有財産
夫婦の特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産と、婚姻中自己の名で得た財産です。
例えば、夫婦の一方が婚姻前から所有していた不動産、婚姻前に貯めていた金銭、父母から贈与された金銭、きょうだいの相続で得た不動産などは、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
なお、婚姻中に得た財産であっても、夫婦の一方しか使用せず著しく高価でもない物については、夫婦の一方の特有財産とされることがあります。
夫婦の共有財産
夫婦の共有財産とは、婚姻中に形成された財産で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産です。
例えば、婚姻中に取得した夫婦名義の不動産、名義は夫婦の一方だが共同で使用している財産、夫婦のどちらの財産なのか明らかでない財産などが共有財産です。
夫婦の一方の単独名義の財産(自己の名で得た財産)であっても、婚姻中に夫婦の収入で取得された財産については共有財産として財産分与の対象です。
また、夫婦の一方の特有財産であっても、婚姻中に夫婦の協力によって価値が維持・増加したと認められる場合には、貢献度に応じて財産分与の対象となります。
つまり、婚姻中に夫婦によって形成・維持・増加されたと認められる場合は、名義に関わらず夫婦の共有財産とされ、財産分与の対象となる可能性があるのです。
財産分与の対象となる主な財産は、以下のとおりです。
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また、将来的に受取りが想定される退職金、私的年金、生命保険なども財産分与の対象となります。
債務(マイナスの財産)
財産分与では、債務(マイナスの財産)も分与の対象となることがあります。
例えば、夫婦の共同生活を維持するための債務などは、夫婦が共同して負担すべきものであり、財産分与の対象となります。
一方で、夫婦の一方が自身のギャンブルや有休費のために借り入れた債務については、財産分与の対象となりません。
プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合、前者から後者を差し引いた額を分与します。
プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合、差し引いて残った債務を夫婦で分けることになります。
離婚時の財産分与の方法
財産分与の方法には、大きく分けて現物分割、換価分割、代償分割があります。
分割方法 | 具体的な内容 |
現物分割 | 夫婦それぞれが財産をそのままの形で取得する 例:預貯金は妻、不動産は夫など |
換価分割 | 財産を売却して売却代金を夫婦で分割する 例:不動産を売却して売却代金を夫婦で2等分するなど |
代償分割 | 夫婦の一方が財産を取得し、もう一方に金銭を支払う 例:不動産を取得し、評価額の半額を支払うなど |
離婚時の財産分与では現物分割が多いですが、夫婦間の協議や家庭裁判所の調停で現物分割の合意ができない場合は、換価分割することになります。
例えば、分割対象となる不動産のみで、夫婦で平等に分割することが困難な場合などは、換価分割や代償分割が選択されます。
家庭裁判所の財産分与事件は別表第二調停なので、調停が不成立になると自動的に審判移行します。
また、家庭裁判所の審判では、夫婦名義の不動産を競売にかけた上で売却代金を夫婦で分割するという内容の判断が下されることがあります。
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離婚時の財産分与の割合
通常、離婚時の財産分与(生産的財産分与)では、夫婦が婚姻中に形成した財産を2分の1ずつ分けるのが原則です。
例えば、夫が会社員、妻が専業主婦で、もっぱら夫の収入で生活してきた夫婦でも、妻は夫が就労して収入を得るサポートをしてきたものと考え、特段の事情がない限りは2分の1ずつ財産を分与します。
特段の事情とは、個人の特別な能力や努力によって高収入を得た場合などで、そうした場合は個別の事業が考慮されることになります。
例えば、夫婦の一方がプロスポーツ選手であったり、医師・弁護士などの特殊な資格を持っていたりする場合が考えられます。
また、夫婦の共有財産の内容や額は夫婦ごとに異なるので、厳密に2分の1ずつ分与されるとは限りません。
離婚時の財産分与の時期と時効(期限)
離婚時の財産分与は、「離婚時」というだけあって離婚時に取り決められることが多いです。
離婚後は元夫婦間が疎遠になりがちで、音信不通になることもある上、夫婦で形成した財産も刻一刻と変化する可能性があるからです。
離婚時には、まず夫婦で協議し、協議でまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用して解決を図ります。
家庭裁判所では、夫婦関係調整(離婚)調停の申立てを行い、その他の離婚条件と一緒に財産分与の話し合いを行います。
離婚後に家庭裁判所で財産分与を取り決める場合、財産分与請求の調停または審判を申し立てる必要があります。
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離婚後に財産分与をする場合の時効(請求期限)
離婚時の財産分与は、離婚後に請求することも可能ですが、民法に時効(請求期限)が規定されています。
民法第768条第2項ただし書きの規定により、離婚のときから2年経つと請求できなくなります。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
(民法第768条第2項ただし書き)
離婚時の財産分与の時効は、家庭裁判所の調停や審判を利用する場合の時効です。
夫婦間で協議する場合は、夫婦が合意すればいつでも財産分与を行うことができます。
なお、慰謝料的財産分与を求める場合は、慰謝料請求の請求期限と財産分与の請求期限が異なることも頭に入れておきましょう。