離婚時の財産分与に税金がかかる?慰謝料や養育費に課税される条件は?
- 財産分与
最終更新日: 2019.07.28
離婚時に取り決める金銭給付(財産分与、慰謝料、養育費)には、税金が課せられる場合と課せられない場合があります。
原則として「税金はかからない」という認識で間違いはありませんが、例外的に課税される場合もあるため、課税・非課税の要件は把握しておきたいところです。
目次
財産分与と税金
離婚時の財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産について、離婚時または離婚後に、財産の形成に貢献した程度に応じて夫婦で分けることです。
引用:離婚ハンドブック
離婚時の財産分与に対して課せられる可能性がある税金は、贈与税、不動産取得税、不動産登録免許税、固定資産税、譲渡所得税です。
財産分与と税金:贈与税
贈与税とは、個人から財産をもらった場合に課せられる税金(会社などの法人からの場合は所得税)です。
離婚時の財産分与は、婚姻中に夫婦の協力によって得た財産を清算するものであり、新たな財産を贈与されるわけではありません。
したがって、原則として、財産分与には贈与税は課税されません。
ただし、財産分与で得た財産が社会通念上著しく高額である場合には、課税される可能性があります。
課税されるのは、財産分与で得た財産のうち「著しく高額であると判断された部分」に対してのみです。
「社会通念上著しく高額」の基準は明確ではありませんが、例えば、夫婦の実質的共有財産が3000万円で、その全額が夫に分与された場合は、夫に分与された財産が多すぎると判断されます。
この場合、夫婦2分の1ずつという財産分与の原則に則るとすれば、3000万円のうち1500万円が贈与税の課税対象となります。
財産分与と税金:不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した場合に課せられる税金です。
財産分与として自宅の土地家屋など不動産を分与された場合は、新たな財産を得たわけではないため、原則として、不動産取得税は加算されません。
ただし、財産分与で得た財産が社会通念上著しく高額である場合には、固定資産課税台帳に記載されている不動産価格の3%(住宅以外は4%)が不動産取得税として課税される可能性があります。
財産分与と税金:不動産登録免許税
不動産の登録免許税とは、登記、登録、特許、 免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明に課せられる税金です。
財産分与により自宅の土地家屋の名義を変更する場合、所有権移転登記を行うときに固定資産課税台帳に記載されている不動産価格の1000分の20が不動産登録免許税が課せられます。
固定資産課税台帳記載の不動産価格が1000万円の場合、財産分与後の所有権移転登記によって20万円の登録免許税が課せられます。
財産分与と税金:固定資産税
固定資産税とは、土地家屋を所有している人に課せられる税金です。
固定資産税は、毎年1月1日時点における不動産の所有者に対して、課せられます。
したがって、1月1日時点で財産分与により不動産を分与され、所有権移転登記を済ませている場合は、1年分の固定資産税(固定資産税評価額に標準税率(1.4%)を掛けた金額)を納めなければなりません。
財産分与と税金:譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産の譲渡によって生じた所得(利益)などに課せられる税金です。
つまり、財産分与により自宅などを分与する人に課せられる税金です。
例えば、夫が妻に対して財産分与として自宅(20年前に5000万円で購入)を分与するケースを考えてみましょう。
このケースでは、財産分与をする時点における自宅の時価が、不動産の取得費と譲渡費用の合計金額を上回る場合、譲渡益について譲渡所得税が課せられる可能性があります。
譲渡所得税が課せられる場合:財産分与時の自宅の時価>不動産の取得費+譲渡費用 不動産の取得費:「譲渡価額(財産分与時の時価)の5%」と「不動産の取得費用(購入代金や購入手数料など)に、購入後に支出した改良費や設備費などを加えた金額」のうち大きい金額。 譲渡費用:不動産を売却するために支出した費用(登記費用、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代などの合計金額) |
譲渡所得税の計算
譲渡所得税は、不動産の所有期間(不動産取得日から継続して所有した期間)によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、税金の計算方法が異なります。
区分 | 説明・税額の計算方法 |
長期譲渡所得 | 【説明】 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの 【譲渡益(課税長期譲渡所得金額)の計算方法】 不動産の時価−(不動産の取得費+譲渡費用)−特別控除 【税額の計算方法】
※基本所得税額:所得税額から差し引かれるものを差し引いた所得税額 |
短期譲渡所得 | 【説明】 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの 【譲渡益(課税短期譲渡所得金額)の計算方法】 不動産の時価−(不動産の取得費+譲渡費用)−特別控除 【税額の計算方法】
※基本所得税額:所得税額から差し引かれるものを差し引いた所得税額 |
慰謝料と税金
離婚の慰謝料とは、婚姻の破たんの原因(離婚の原因)を作った夫婦の一方がもう一方(離婚原因がなければ離婚せずに済んだ夫または妻)に支払う、離婚することに対する慰謝料です。
離婚の慰謝料の根拠は、民法709条(不法行為に基づく損害賠償)です。
引用:離婚ハンドブック
離婚の慰謝料は、新たに財産を得るのではなく損失を受けた部分の補てんであり、原則として、所得税が課せられることはありません。
また、財産をもらう贈与ではなく損害賠償義務の履行であり、贈与税も課せられません。
ただし、以下の場合には、例外的に税金が課せられる可能性があります。
支払われた慰謝料が社会通念上著しく高額な場合
社会通念上著しく高額な慰謝料が支払われた場合には、所得税が課せられる可能性があります。
しかし、「社会通念上著しく高額」の基準が明確に示されておらず、慰謝料の原因となった不法行為の内容、相手の収入や資産などによって個別に判断されます。
慰謝料として不動産を得た場合
譲渡所得税が課せられる場合があります。
詳細は、この記事の「財産分与と慰謝料」の項目を確認してください。
養育費と税金
養育費とは、未成熟の子どもが生活するために必要な費用です。
養育費には、子どもの衣食住にかかる費用、教育費、医療費など日常生活にかかる費用全般が含まれています。
引用:離婚ハンドブック
離婚後の養育費は、親の子どもに対する扶養義務(民法第877条第1項)に基づいて、非監護親が支払義務を負う金銭給付です。
養育費と税金:所得税
所得税法第9条第1項第15号には、以下のとおり規定されています。
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
所得税法第9条第1項第15号
養育費は「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」に当てはまるため、所得税は課税されません。
養育費と税金:贈与税
相続税法第21条の3第1項第2号には、以下のとおり規定されています。
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(中略)
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
相続税法第21条の3第1項第2号
養育費が「通常必要と認められるもの」に当てはまる場合は、贈与税も課税されません。
しかし、「通常必要と認められるもの」に当てはまらない場合は課税されることが示唆されています。
この点について、相続税基本通達21-3の5(生活費及び教育費の取扱い)では、以下のとおり規定されています。
贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。
したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。
(相続税基本通達21-3の5)
相続税法と相続税基本通達の内容を踏まえると、養育費が毎月支払われるのではなく将来分まで一括払いされ、それを金融機関などに預けた場合は、「通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱う=贈与税の課税価格に算入される」ことになります。
しかし、養育費は子どもの生活にかかる費用であり、むやみに課税すべきでないことは行政も理解しており、一括払いされた養育費を金融機関などに預けたとしても、一律に贈与税を課す取扱いとはなっていません。
例えば、一括払いされた金額が、父母と子どもの生活水準、子どもの年齢、学歴や学費、習い事の費用、将来の進学予定などの事情を踏まえて相当な額と認められる場合は、課税されません。
また、相続税基本通達は行政の通達であって法律や判例ではないため、拘束力もありません。
【参考】